パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

診察201710―6

さて、こうして、次回のF医師の診察予約とT医師の特別障害者手当の診断書の予約とが決まったので、後は病院の会計と処方だけである。 そこで妻が会計を済ませ、直ぐ隣の門前薬局に行った。 ただ、余りにも時間が掛かったので見に行くと、丁度、薬剤師から薬の説明を受けている所だった。 そして、説明が終わると処方の会計となって本日の全ての行事が終わる ・・ ハズだった。 

 

すると、事務服の女性が出て来て、会計の説明を始めた。 曰く、

 

   「本日は、会計はありません。 それと・・ 前回、戴き過ぎましたので、返金させて頂きます。」

 

と。 彼女の説明は、こうだ。

 

   「貴方様の指定難病医療費の(月間の)個人負担額は、この区分の場合は8,000円なのです。 ですから、前回、既に頂戴し過ぎていましたし、今月は既に(上限額の)8,000円を頂戴しておりますので、今回はお支払が無いのです」

 

まぁ、無料になるのに文句は無いし、しかも前回の8,000円超過分を現金で返却してくれる・・と言う。

 

確かに、市の障害者マニュアルによると、後期高齢者(相当)の場合は1割負担で、月間の医療費が8,000円を超えた分は、申請により戻って来る・・と書いてある。 しかし、彼女の話しの様子では、この8、000円とは意味が違う様だ。 と言うのは、彼女の説明によると、

 

   「この8,000円と言うのは、1つの医療機関当たり・・なんです。 ですから、もし2つの医療機関に掛かれば(月間)16,000円に、3つなら24,000円になるんです」

 

と言う事らしい。 今度は、彼女から質問が来た。

 

   「この(指定難病医療費受給者証にある)上限の20,000円と言うのは、本当に(!)正しいんですか?」

 

これに対して、手続きをした妻が答えた。

 

   「えぇ、保健所の人に確認したら、正しいそうなんです。」

 

つまり、指定難病医療費受給者証の有効期限が(例年より)3ヶ月延びた事により、その間、上限額も延長された(結果、区分と異なってしまう・・と言う)矛盾の事である。 

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/10/29/080147

 

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以前、この薬局が余りにも混雑し、つい、

 

   「もし、家の近くの薬局で全て揃うなら、直ぐに帰宅出来るのに‥と思ってしまった」 (http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2017/11/05/075517

 

と、つい書いてしまったが、今回は撤回させていただく。