診察201710-5
いやぁ、23日にアップしたはずの「診察201710―5」が、消えている!?! きっと、ミス(アップロード)だったのでしょう。 トホホ・・ なーんて嘆いている場合じゃない、再アップしますねぇ。
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さて、続いて血圧の報告をした。
(3) 血圧の測定結果について
- 10月〇日(前回受診日)~10月〇〇日(昨日)の起床時及び就寝時の血圧は、次表の通りであった。
測定時期 |
起 床 時 |
就 寝 時 |
||||
項目 |
脈拍数 |
脈拍数 |
||||
単 位 |
mmHg |
mmHg |
pulse/min |
mmHg |
mmHg |
pulse/min |
測定回数 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
平均値 |
133 |
84 |
67 |
123 |
77 |
62 |
6.0 |
5.0 |
4.9 |
7.2 |
6.0 |
4.4 |
|
最高値 |
143 |
92 |
81 |
138 |
87 |
73 |
最低値 |
118 |
74 |
59 |
111 |
65 |
55 |
そして、いよいよ本日の最重要課題である。
(4) その他
- 私は、○○市の「特別障害者手当」の受給資格は、あるでしょうか?
そして、妻が特別障害者手当の申請に必要な、医師の診断書をF医師に渡した。 すると、F医師は少し困惑した感じで、こう言った。
「病院には、ケースワーカーがいますので、そちらで訊いて下さい」
と言いながら、診断書を妻に返した。
この「特別障害者手当」と言うのは国の福祉事業で、特別障害者に認定されると、月々一定額が支給されるものである。 では「特別障害者」とは? 「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者」と言う事で、具体的には以下の条件に該当する必要がある。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/H27-tokuji-ninteikijyun.pdf
(のp11(PDFとしては、p12)の中央付近の「第三 特別障害者手当の個別基準」)
より具体的には、(私の場合は)上記URLの「1. 令第1条第2項第1号に該当する障害」の「⑸ 体幹の機能障害」(p15~p16)に詳述してある。
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さて、その他の項目には特別なコメントも無く、次回の診察を4週間後の11月下旬として今回の診察を終えた。 ただ、次回診察直前に、尿・血液・心電図の検査をやりましょう・・と言う。 そして、処方箋・次回予約票・会計書類が出来るのを待っていると、看護師がやって来て、妻に質問したので以下のやり取りとなった。
「特別障害者かどうか、診て欲しいんすよね?」
「ハイ・・」
「で、今(の状態)は?」
「(身障者の)2級です」
と言いながら、妻は彼女に(身障者)手帳を見せた。
「これは、どちらの先生に(申請のための診断書を書いて貰ったのですか)?」
「こちらの(病院の)T先生です」
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/11/15/092333
「じゃあ、次回(=特別障害者手当の申請用診断書の記入)も、T先生がイイわね」
と言い、一旦、内部に戻り、再び出て来て、
「再来月とその次の月の〇曜日で、いつがイイかしら?」
「その中で、一番早いので(お願いします)・・」
「では、12月の〇日では(どうですか)?」
「ハイ、結構です」
と言う事で、12月上旬の〇日に決まった。 尚、途中、看護師が
「(私の担当の)F先生は外部の(=非常勤の)先生なので、診断書を書けないのよ」
と教えてくれた。
妻は、T医師の(第15条医師としての)スケジュールが結構タイトである事に驚いていた。