パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

市役所に行って貰う

 

2月下旬の某日、妻に市役所に行って貰った。 用件は、「要介護者の障碍者認定」*1を受けるためである。

どういう事かと言うと、「65歳以上の要介護者は、障碍者として認定される」と言う意味である。 勿論、障碍者手帳は、交付されない。 じゃあ、何のために!?!

それは、税金の控除を増やすためである。 例えば、私の場合、義母が要介護4であるが、障碍者手帳は持っていない。 しかし、「要介護者の障碍者認定」を受けると、所得税法*2上、そして、地方税法*3上、障碍者控除が受けられるのである、

私は、今年の確定申告で、義母を被扶養者として記入する際、去年の内に認定を受けなければならないのかと思っていたら、違った。 今年、過去2年分遡って(!)認定されたのであった。 またまた私の例で恐縮だが、書類の発行日が3月の上旬で、「特別の障碍者*4」
認定される期間は、平成31年1月1日~令和2年12月31日とある。 オイオイ、要介護3から4になったのは、つい数ヶ月前だぜ!?!

では、私は? それが出来ないのである。 理由は、2つあって、1つは、要支援である事*5と、もう1つは、既に障碍者手帳をもっていて、既に「特別の障碍者」である事である。 あとは、還付申告なので、「今更、控除が増えても・・」である。

手続き*6は簡単で、本人(私の場合は、義母)の介護保険証と、窓口に来た人(申請者)の本人確認出来るもののみ*6である。 しかも、その場で発行してくれた!

もし、該当するのに未申請の人がいたら、ぜひ、申請して欲しい!!!

   ―――――――――――――

*1 : 正確には、「〇〇市障碍者控除対象者認定書」である。
*2 : 所得税法施行令第10条第1項第7号及び第2項第6号
*3 : 地方税法施行令第7条又は第7条第7号の15の第7条第6号
*4 : 障碍者には、「障碍者」と「特別の障碍者」とがあり、後者の方が重篤で控除額も大きい。
*5 : 市区町村により、異なるかも知れないので、自治体のホームページを参照するか、担当者に尋ねて欲しい。
*6 : もしかしたら、本人の印鑑が必要となるかも知れない。 申請者は、不要。

   ―――――――――――――

印鑑が必要か否かについては、こんな事があった。

それは2月16日、確定申告書提出の初日の事であった。 津MSのン点」でL確定申告書とその控えを税務署に持参した。 私は、

 

   「(初日じゃあ、混んでいるだろうなぁ・・)」 

 

と覚悟して午後4時半到着した。 そうしたら、駐車場も待たずに、提出も待つ事も無かった!?! そして、私は、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作ったものを持参した。 そうしたら、難無く受け入れられて、収受印の付いた控えを受け取った。

 

さて、車に戻り、改めてそれを見ると、自分の印鑑が押していない・・ と言う事は、申告書にも・・ と思い、妻に押して来て貰う様に依頼したら、入り口にいたオジサンが、

   「今は、ハンコを求めない」

と言った。 きっと、収受印を押した人は、私の印鑑が無い事に気付いていたろうなぁ・・ とは思ったが、書類不備で、ここを再訪するのは、嫌だな・・と思った妻は、押して来た・・と言う。

いう事かと言うと、「65歳以上の要介護者は、障碍者として認定される」と言う意味である。 勿論、障碍者手帳は、交付されない。 じゃあ、何のために!?!

 

それは、税金の控除を増やすためである。 例えば、私の場合、義母が要介護4であるが、障碍者手帳は持っていない。 しかし、「要介護者の障碍者認定」を受けると、所得税法*上、そして、地方税法*3上、障碍者控除が受けられるのである、

 

私は、今年の確定申告で、義母を被扶養者として記入する際、去年の内に認定を受けなければならないのかと思っていたら、違った。 今年、過去2年分遡って(!)認定されたのであった。 またまた私の例で恐縮だが、書類の発行日が3月の上旬で、「特別の障碍者*4」

認定される期間は、平成31年1月1日~令和2年12月31日とある。 オイオイ、要介護3から4になったのは、つい数ヶ月前だぜ!?!

 

では、私は? それが出来ないのである。 理由は、2つあって、1つは、要支援である事*5と、もう1つは、既に障碍者手帳をもっていて、既に「特別の障碍者」である事である。 あとは、還付申告なので、「今更、控除が増えても・・」である。

 

手続き6は簡単で、本人(私の場合は、義母)の介護保険証と、窓口に来た人(申請者)の本人確認出来るもののみ6である。 しかも、その場で発行してくれた!

 

もし、該当するのに未申請の人がいたら、ぜひ、申請して欲しい!!!

 

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*1 : 正確には、「〇〇市障碍者控除対象者認定書」である。

*2 : 所得税法施行令第10条第1項第7号及び第2項第6号

*3 : 地方税法施行令第7条又は第7条第7号の15の第7条第6号

*4 : 障碍者には、「障碍者」と「特別の障碍者」とがあり、後者の方が重篤で控除額も大きい。

*5 : 市区町村により、異なるかも知れないので、自治体のホームページを参照するか、担当者に尋ねて欲しい。

*6 : もしかしたら、本人の印鑑が必要となるかも知れない。 申請者は、不要。

 

   ―――――――――――――

 

印鑑が必要か否かについては、こんな事があった。

 

それは2月16日、確定申告書提出の初日の事であった。 妻の運転で、確定申告書とその控えを税務署に持参した。 私は、

 

「(初日じゃあ、混んでいるだろうなぁ・・)」 

 

と覚悟して午後4時半到着した。 そうしたら、駐車場も待たずに、提出も待つ事も無かった!?! そして、私は、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作ったものを持参した。 そうしたら、難無く受け入れられて、収受印の付いた控えを受け取った。

 

さて、車に戻り、改めてそれを見ると、自分の印鑑が押していない・・ と言う事は、申告書にも・・ と思い、妻に押して来て貰う様に依頼したら、入り口にいたオジサンが、

 

   「今は、ハンコを求めない」

 

と言った。 きっと、収受印を押した人は、私の印鑑が無い事に気付いていたろうなぁ・・ とは思ったが、書類不備で、ここを再訪するのは、嫌だな・・と思った妻は、押して来た・・と言う。