訂正申告―医療費控除で、揉める
さて、今日は訂正申告をしなければならない。 ・・と言うのも、訂正申告の期限も3月15日だからだ。 既に3月中旬の今日申告しないと、次のリハビリ時では、間に合わない。
そこで、総合病院の帰路に税務署に寄った。 例によって申告期限も近い事から駐車場は満杯で、3台(約20分)待った。 私の場合は身障者用駐車場なので、空いているのであるが、順番が来ないと駐車場係りの警備員が来ないので、結局、待つ事になった。 やがて順番が来て、身障者手帳を示すと、警備員はトーキーに向かって、
「12番、希望(車あり)」
と話し、行くと身障者用駐車場に案内された。 そこには、「12」と書いてあった。
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さて、税務署内は、人でごった返していた。 しかし殆んどは申告書の作成のためであり、提出のみの人は数人だけだった。 事実、後者の列に並んだら、5分程で順番が来た。 私は「訂正申告」と朱書した提出用と控用、それと参考までに持参した前回提出分の確定申告書の控えと添付資料集のコピーを出した。
すると職員は、訂正前後の確定申告書を比較し、還付額が増えているのを見て、
「チッ!」
と舌打ちをした(様な気がした)。
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続いて職員は、訂正前後で変化した項目として、第一表の「⑪医療費控除」に注目した。 そして、その値を添付資料集の、「医療費の明細書」中、下半分の「【G】医療費控除額」の値と比較した。 すると・・ 両者が異なっていた。 本来、【G】の値を⑪に転記するので同じハズである!?!
すると彼は、手元の電卓を使い、【D】所得金額の合計額が第一表の⑨(所得金額)合計と一致しているのを確認した上で、検算を始めた。 その結果、彼はこう言った。
「こちら(⑪)の金額と、こちら(【G】)の金額が違いますねぇ・・」
と。 これは言外に、
「(【G】の金額は検算の結果合っていたので、⑪の方が間違っているんだろう? ⑪の金額は、どうやって出て来たんだ???)」
と言っている様に思えたので、私は
「⑪の金額は、(国税庁の)コンピュータが出して来たんです。 私が入力したのは、これ(第二表の⑪欄の数字)だけなんです」
と、抗弁した。 すると、彼は一旦どこかに行き、暫くしてから戻り、
「今日は、これで(=このままで)受けますが。違っていたら、連絡しますねぇ・・ ええとぉ、連絡先は・・」
と言いながら、申告書に電話番号の記入を確認した。
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では、どちらが正しく、もう一方はどこがどう間違っていたのだろう?
正しいのは訂正前後の両申告書の⑪であり、間違っていたのは「医療費の明細書」の【D】(=所得金額の合計額)である。 と言うのは、【D】には次の様に書いてあるからである。
【D】 ← 申告書第一表の「所得金額」欄の合計を転記します。
(注)次の場合は。それぞれ次の金額を加算します。
・(略)
・ほかに申告分離課税の所得がある場合・・・・・・その
所得金額(特別控除前の金額)
なお、損失申告の場合には、 ・・
では、申告分離課税の所得金額は、どこに書いてあるのか? それは、
「平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の2面の右下にある⑫である。 ここから導かれる金額を、「平成29年分 医療費の明細書」の「控除額の計算」の【D】に代入して、【G】を求めると、訂正申告の前後で、第一表の⑪と合致した。
まぁ、申告分離課税である事は、第一表の左上に明記してあるし、第一、第三表も、「・・確定申告書付表」も付いている・・ 税務署職員なら、それ位は理解しておいて欲しい。