節税対策
さて、株式の所有権を巡る裁判にて、ほぼ全面勝訴とも言える和解に達した。 その後、和解金の内の頭金が入金されて、株式の所有権は被告側(の利害関係者)に移った。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/03/20/080217
問題は、税金である。 (以下には、税務職員から聞いた話しも混じっている。)
それでは税額を計算してみよう。 あ、勿論、株の譲渡益なので、申告分離課税だ。
税額 = 譲渡所得 × 税率
(15%) + (5%) + (0.315%) = (20.315%)
譲渡所得 = 譲渡収入 - 取得価格 - 経費
譲渡収入は、和解で得た全額である。 たとえ株代金の支払いが分割払いであっても、今回の和解では全株が譲渡されるので、その和解日が課税事由の発生日なのである。
さてここで取得価格が問題である。 贈与により取得した場合は、(贈与とは関係なく)贈与者の取得価格になる。 もし記録がないと、株式会社の設立時まで遡及する。 つまり、株の額面まで遡る・・と言う。
では、経費は? 誰もが「弁護士費用」と思うだろうが、経費となる(=譲渡収入から差し引ける)場合とならない場合とがあるらしい!?! 例えば所有権の争いの場合はなるが、価格を巡る争いの場合はならないらしい。 スワ、一大事! ・・と思い、被告の答弁書を再読し、安堵した。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2014/01/28/072117
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2014/03/12/063936
さて、他に引けるものはないだろうか? これが、少なくとも二つあるのだ!
一つ目は、今年の確定申告での繰越損失である。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/02/28/082156
二つ目は、上場株式での損失である。 そこで、証券会社のHPからID・PWを入力し、ログイン後、ある国内の証券ファンドを選んだ。 このファンドは額面の95%位の評価額から殆んど動いていないので、いずれはどこかで決済しようと思っていた。
つまり、国内上場株式のファンドとしての運用損を非上場株式の譲渡益で埋める・・と言う方法だ。
ただ、この裏技は、来年(2016.1.1)以降は使えなくなる。 と言うのは、上場・非上場株式間での売却損益は、通算出来なくなるからである。