パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

株式の現金化―(終)

2月下旬に妻の運転で裁判所に行った。 和解条件の詰めである。 尚、被告案は事前にFaxされ、私にも弁護士から転送されていた。

 

その内容は、「今度こそ、本当に和解したい」と言うレベルだった。 結論として、多少の修正を入れさせて、和解に応じた。 その要旨は、以下の通りだ。

 

被告は原告の株式の所有権を、全て認める。

   原告は所有している株式全部を被告の指定する者(以下、「利害関係者」と言う)に本日○○円で譲渡し、利害関係者はこれを譲り受けた。

   利害関係者は、3月末までに××円を指定口座に振り込む。 振込代は利害関係者が負担する。 残金は、毎月△△円を月末までに□□ヶ月間、支払う。

   利害関係者が、万が一、これを懈怠した時は、期限の利益を失い・・

   本件に関し、原告・被告・利害関係者は、上記以外の債権債務がない事を確認する。

 

   (○○)=(××)+(△△)×(□□)

 

これに対して私の懸念は、「3月末までに支払われなかった時でも本日譲渡しては困る」と言う事である。 その旨を弁護士に伝えておいたら、「但し株式の所有権は移転の時期は、××円の支払いの時とする」と和解調書に入れる様交渉してくれた。 勿論、認められた。

 

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振り返ると、2013年11月に内容証明郵便を突き付け、2014年1月に提訴して1年と1ヶ月が経過している。

 

まぁ、全額を即金で・・とはならなかったが、全株式の所有権を認めさせ、合理的価格で買わせたのであるから、事実上の全面勝訴と言えるだろう。

 

では、懈怠条件に達してしまったら? 和解調書は確定判決と同等の効力があるので、即、差押えが可能となる。 勿論、利害関係者の所有する土地、特に無担保の土地は、調べてある。

 

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残るは、弁護士との精算となる。 それには××円を弁護士の口座に入れ、そこから報酬を差し引いて原告の口座に振り込んで貰う・・と言う一般的な方法によった。

 

まぁ、弁護士費用は決して安くはなかったが、彼の力を借りなければ無理だったので、必要経費であろう。 残る心配は税金であるが、非上場株式なで評価額は税務署に尋ねるしかない。