パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

株式の現金化2―驚愕の返事と供託

当方の弁護士から会社宛に内容証明郵便を出した。 その内容は、前回に詳述した。 そして、この申し出を受け入れないのなら2週間以内にその旨を相手に通知しないと株式の譲渡を承認した事になる。

 

すると、確かに2週間後ギリギリに弁護士宛に内容証明郵便が届いた・・と聞いた。 そしてコピーを貰い、その内容を見てビックリ! 要旨は次の通りである。

 

              株式の名義は確かに私だがそれはあくまで「名義」であって、その8割強には私に所有権は無い。

              仮に裁判等を通じて私に株式の所有権が認められたら、次の者に譲渡せよ。

              譲渡価格は○○円とする。 (当時の価格)

              以上の取締役会の決定に納得を頂けないなら、(会社は)法的手続きを採る。

 

オイオイ、随分と強気だね! そもそも①からして、詭弁である。 と言うのは、チャンと株主名簿に私の名と株数が記載され、税務署に届けてあるからである。 それに譲渡価格として、昔の株価・・だ何て聞いた事はないし、株式の評価方式にそんなモノはない。 それに④だって、コッチが納得行かないので提訴する立場だぜ!!!

 

   ――――――――――――――――――――――

 

さて、私が申し出た株式の譲渡を否認し新たな譲渡先を提示した会社とその譲受人は、1週間以内に供託をしなければならない。 これを怠ると、譲渡を承認した事になる。 そして供託が行われると、通知が私(の弁護士)に届く。 届いたら、私も株券を供託しなければならない。 なぜなら私が供託を怠ると、今度は株式の譲渡承認要求が無かった事になってしまうからである。

 

供託の金額は、会社の純資産の金額を総発行株式数で割った値(=株単価)に、私の持ち株数を掛けたものである。 そしてその「純資産」額は、決算書に記載がある。

 

そして期限の1週間が過ぎ、更に待つこと1週間、遂に供託をした旨の通知は、来なかった。 オイオイ、株式を私の指定人に譲渡はするな・・と言っておいて? 言っている事とやっている事がチグハグだぜ!!!

 

蛇足ではあるが、供託が行われると、その旨の通知が代理人(弁護士)に届くらしい。 そうでないと、株券を供託する時期を逸してしまうからである。