パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

確定申告

2月上旬になると、ソワソワして来る。 そう、確定申告の季節がやって来るからである。

 

では今年のトピックは? 

 

   ① 特定疾患として医療費が補助されるので、重複しない様に留意する。

   ② 年金の種類が変更になった。 (厚生老齢年金から厚生障害年金に)

   ③ 上場株式の譲渡損失の繰越。

 

まぁ、①は分かりやすいし、当然である。 ただ、どちらを選択した方が有利(=節税になる)か・・と言う事であるが、所得控除の医療費の方が不利に決まっている。 理由は控除額がこれ以上増えても、肝心の所得がそれ以上ないからである。

 

「控除額>所得金額」とは悲しい話しであるが、実はその理由は、②や③とも関連して来る。

 

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さて、その②であるが、確かに切り替え前の厚生老齢年金の通知は1月中旬に届いている。 しかし切り替え後の厚生障害年金の通知が来ないのである。 2月になり、流石に焦ってきた。

 

「まさか・・」と思い、インターネットで調べると「非課税」とあるではないか! それなら、通知が来ないハズだ。 超ラッキー!!! そのため、雑所得が0円となった。 

 

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さて難しいのは、③である。 実は、上場株の売買で火傷をしてしまった。 この赤字を繰り越して、来年以降の黒字を相殺し、節税をしようと考えたのだ。

 

(尚、以下は私の理解である。 違っているかも知れないし、税制の変更もあるだろう。)

 

その前に、株を持っているので配当益があり、特定口座なので所得税や復興特別税が「天引き」で徴収されている。

 

さて、上場株式の所得の種類と、税制上の取り扱いを整理しよう。

 

先ず、譲渡益であるが、これは申告分離課税である。

 

次に、配当益であるが、これは ①源泉分離課税(申告不要)、②総合課税、③申告分離課税が選べる。 当然、どれを選択するかによって、税額が異なって来る。

 

但しここで譲渡損との通算を行い、その損失を繰り越すには③を選ぶと共に、次の書類を確定申告書に添付しなければならない。

 

申告書 第四表

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越損失用

株式等に係る譲渡所得等の金額明細書

 

但し、損益通算により、配当益が相殺されるので、配当益=0、配当所得=0、配当所得税=0となるので、(配当益に対して源泉徴収された所得税の)還付が受けられなくなる。

 

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では、源泉徴収された配当所得税の還付を受けるには?

 

前記で、②総合所得を選択すれば良い。 この場合、

 

   メリット        : 配当控除が受けられる。

   デメリット     : 所得が増し、納税額が増す。

 

結局私は、③を選択した。