緊急速報 ― 地方税法の改正
さて、掲題であるが、今年から市民税・県民税の申告において、分離課税の一部を申告から除外出来る様に、地方税法が改正されたそうである。 なゼそれを知ったか・・を説明すると長くなるので、それは後に廻し、取り急ぎ納税者としてしなければならない事をお伝えしよう。 と言うのは、その手続きのリミットが「納付書の発送まで」であり、発送が早い所では5月下旬だからだ。
では、以下に詳細を。
そもそも、所得税は各人が確定申告を行い、納税するのが基本である。 (しかし、サラリーマンでは、会社が年末調整をしてくれるので、家を新築したとか年間の医療費が10万円を超えたので還付を受けたい等の場合以外は、必要ない。)
また、退職後の年金生活の場合も、条件を満たせば、確定申告の必要は無い。 勿論、私もその必要は無い。 と言うのも、株式等の投資から得た利益は「源泉徴収ありの特定口座」又はNISA口座に入れているからである。
では、なぜPSP-PAGFは、確定申告するのか? それは、還付になるからである。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/03/13/093058
尚、所得税の確定申告をすれば、市民税・県民税の申告の必要は無い。 それは、確定申告のデータが、各人の住まいの市(区町村)に送られるからである。 しかし、所得税法で言う所の所得金額と地方税法で言うそれは、異なるのである。
例えば、私の場合は、確定申告では所得金額<0で還付になるが、市民税での所得金額は、年金所得+分離課税分の所得である。 確定申告書で言えば、前者は(26)(=⑨-(25)又は第三表)(負の場合はゼロ、1,000円未満切り捨て)(括弧付き数字は丸付き数字に読み替えてください。 例:(20) → ⑳ 以下同じ。)、後者は⑨(=所得金額の合計)に分離課税分の所得金額を加算したもの、即ち(「医療費の明細書」中)【控除額の計算】のDに等しい。
ましてや訂正申告が認められると、分離課税分の所得が増えるので、
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/03/31/083346
最悪、「訂正申告しなかった方が良かった・・」という事になりかねないのだ。 と言うのは、国民健康保険料(税)や介護保険料などの金額は後者をベースに計算するからである。
即ち、僅かな還付額の増額のために各種保険料が上がって、却って赤字になり兼ねない・・と言う意味だ。
ここで、もし冒頭で述べた様に、分離課税の一部を申告から除外出来ると、その様な懸念は、杞憂となる。
では具体的にはどうすればいいのか? 市役所に行き、上記の旨を伝えると、市民税確定申告書を出してくる。 そこで住所・氏名等を書き、「特定株式又は上場株式の・・」と言う欄に、2つチェックを入れ、押印するだけである。
☑ 配当利益を申告しない
☑ 譲渡損益を申告しない。