パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

無保険!

 

さて、2017年6月になったが、困る事が一つあった。 それは、「無保険」である・・と言う事だ。 どういう事かと言うと、退職後の協会けんぽの健康保険が、5月末で切れてしまったのである。 それなら、国民健康保険(以下、国保)に入らなければいけない。 勿論、それは分かっているのだが、問題は保険料(国保では、保険税)だ。 では保険料は、いくらになるかというと、月額6万円以上(最高額)となる。 

 

なぜそんなに高額か・・と言うと2年前(年度では3年前)の株の売却益が関係している。 つまり

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/03/20/080217

 

2015年(平成27年)2月下旬に和解が成立したので、その分を含む確定申告が

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/03/04/083238

 

翌年2月16日~3月15日になる。 つまり2016年(平成28年)に2015年(平成27年)分を確定申告すると、その結果は2016年(平成28年)(=平成27年分)の市県民税に反映される。 そして、2016年(平成28年)の市県民税とは、2016年(平成28年)の6月10日から2017年(平成29年)の6月9日までとなる。 

 

では、「前年度の市県民税」とは? 2017年(平成29年)6月9日までは、2016年(平成28年)度の内容(=平成27年分)となる。 即ち、(2017年6月10・11日が土・日曜で、閉庁のため)2017年6月12日以降でないと2017年(平成29年)度(=平成28年分)の税収が反映されない(つまり平成28年度=前年度の市県民税とならない)事になる。 

 

以上の事から、2018年分を国保の保険料に反映させるためには、6月12日(以降)に国保の申し込みをしなければならない。 因みに、2018年度の確定申告は赤字で、所得税および市県民税共に還付を受けた。 当然、市民税は「非課税」となる。

 

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さて、以上で「無保険状態」が6月1日~11日の11日間継続する理由がお分かり頂けたろうか? つまりこの間、医療費が10負担(=全額私費)となるのだ! そのため、この11日間は、毎週欠かさず通ったリハビリも、休んだ。

 

無保険状態で、困るのは急病だ。 まぁ、ここ数年間で、例の救急搬送事件以来、これと言って特に無い。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/12/28/074542

 

それと、転倒によるケガである。 もう7年以上前の事で、病識も低かった頃の事である。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/20120223/1329947741

 

特に、私の場合は特に後者に留意する必要がある。 また、こんな時に限って(ノウリアストの服用中止による)体調不良なのである。

 

まぁ、イザとなったら、そんな事は言ってられないのであるが・・