任継と国保の比較
で、協会けんぽから任継(任意継続)の健康保険証が届かない内に、6月○日となった。 すると、昨年分の所得や課税金額が分かるハズである。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/06/20/074250
そこで市役所に行き市民税課の窓口で、収入・所得などの証明書をお願いしたら、直ぐに出て来た。 見ると・・
合計所得金額 ○○円 (=給与所得+雑所得+分離長期譲渡所得+株式譲渡所得)
で、国保(国民健康保険)保険料の速算表を見ると、給与所得の例のみが載っている。 もし保険料が給与所得のみによるなら、国保の方が安い。 そうなると、「欲目」が出てくる。 国保の保険料の算定根拠は「課税所得金額による」と書いてあるが、この所得が上記のどれに該当するか、不明である。
では、もし国保の方が安かったら、切り替えられるのか? 既に任継を申し込んであるのに・・
実は可能なのである。 初回の保険料を期限までに払わなければ、被保険者としての資格が「取消」となるのである。 つまり、任継の申し込みが無かったものとして取り扱われるのだ。
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ここから先は、考えていても仕方ない。 行動あるのみ! と言う訳で、再び市役所に行った。 で、結論は、「任継の方が安い」であった。
これで、納得して任継に加入出来る!!!
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そんなドタバタをしていると、協会けんぽから任意継続健康保険証が、配達記録郵便として、届いた。 勿論、振込用紙と共に・・ 見ると、有効期間は、丸二年と書いてある。 これが届いたら、保健所に行かなければならない。 そう、指定難病医療費受給者証の更新手続きである。
そこで、受給者証と健康保険証を持って、保健所に出掛けた。 変更届は、県からの更新手続き書類一式の中に入っていた。
保健所に着くと、担当官が手際よく更新処理をしてくれた。 新しい受給者証が届くまでの間、旧受給者証が使える様、受付印と訂正印を打ってくれたのである。