診察201410―3
S医師は、身障者申請の診断書はかけないが、
「書ける先生を紹介する事はできます」
と言ってくれたので、お願いしたい旨を伝えた。 すると、自身では書けないからなのか、こんな提案をしてくれた。
「特定疾患は、(来年)1月にMRIを撮ってから・・と思っていましたけど、こちらなら書けますよ」
と。 更には、
「色々と(他疾患を)除外して行くと、進行性核上性麻痺と・・」
と、具体的な疾患名を挙げた。 実は、S医師の口から「進行性核上性麻痺」という言葉を聞いたのは、これが初めてである。 それを聞いた妻は、
「病名がわかるって、嬉しいけど、何か・・ 怖いですね?」
と、コメントした。
ここで大切なのは、申請時期である。 それは、この年末で法が変わるからである。 即ち、「難病法」(難病の患者に対する医療等に関する法律)が平成27年(2015年)1月1日から施行されるからである。 その概要は、既述した。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2014/08/17/085122
更には、難病法では平成27年1月1日からは、「指定医療機関」でしか医療費補助が受けられず、「指定医」でないと、申請書は書けないらしい。
まぁ、S医師が難病法に基づく指定を受けているか否かは、知らない。 しかし、今年中であれば、指定はないので、医師であれば診断書を書ける。
であれば、申請は急がねばならない。