診察201706―2
本日のF医師へのメモも、残り項目が少なくなった。
- 指定難病医療費給付の継続申請に必要な「臨床調査個人票」の記入をお願い申し上げます。 ご高承とは存じますが、3年間の経過的特例が終了し、審査基準が変更となりました。(下記2点、詳細を添付)
- 指定難病に罹患している事。 懸念:判定者によっては「進行性核上性麻痺=Richardson Syndrome」と思い込み、その非典型例である「純粋無動症」(セカンドオピニオン)等、他の臨床病型に理解が届かない。→「臨床病型:純粋無動症」の添え書きの必要性は?
- 一定の重症度基準を満たす事。 申告:mRS=4、食事・栄養=2、呼吸=1。
ご多忙中恐縮ですが、受付が7月3日~7月10日となっています。 お早めにお願い申し上げます。
このタイミングで、妻が「臨床調査個人票」の用紙を渡した。 F医師は
「難病の(医療費給付申請書)、ね!」
と知っていた。 きっと、患者からの要請の多い時期なのだろう。
(5) リハビリテーションについて
- 現在のリハビリテーション(以下、リハビリ)の「オーダー票」の有効期限が9月で切れます。
仮に介護保険適用の場合、等級認定に際して、主治医の意見が求められるかも知れません。 その折には、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
これに対して、F医師は、
「希望は、医療保険(の方)ね?」
と言うので、妻が
「えぇ、そうなんです。 (医療保険の方が)レベルが高いですし・・」
と言った。 これに対して、F医師が
「(じゃあ、この次まで・・)」
と小さな声で言ったが、私は聞き逃さなかった。
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さて、診察が終わって会計書類が出来るのを待っていると、番号が呼ばれた。 書類を見ると、診断書も入っている。 そう、早速、書いてくれたのだ!
しかし中身を見て、正直、ガッカリした。 それは、次の2点である。
- 「純粋無動症」の記述が無い。
- L-DOPA製剤を使用中であり、有効である(現在、不使用である)。
・・と記載されている。 これで、本当に「進行性核上性麻痺」と判定されるのだろうか・・