パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

健康保険―これで安心。

退職後に一番気になるのは、健康保険だ。 今までお世話になった指定難病医療費受給者証が使えなくなるからだ。 選択肢は2つ。 協会けんぽの任意継続(以下、任継)か、国民健康保険(以下、国保)であるが、それぞれに、メリット・デメリットがある。

 

先ずは任継であるが、私の加入期間から、継続可能となる条件を満たしている。 期間は2年間であり、その後は国保になる。 費用は、退職前の「標準報酬月額」による。 協会けんぽのHPを見ると、都道府県別の一覧表があり、私の場合は○○円である。 これは扶養家族の人数に依らない。 

 

但し、2年間の途中で、(自己都合では?)国保に切り替えられない・・と言う。 また、退職後30日以内に申請する必要がある。

 

次に国保であるが、費用は前年の収入による。 ではその「収入」とは? 給与収入だけであれば、国保の方が安い。 しかしその他の収入(雑所得や譲渡所得等)も含めると、高くなる。

 

では、国保の保険料を決める根拠となる私の「収入」は、いくらなのか? 市役所で訊くと、

 

   「それは6月○日にならないと、分からないんです」

 

と、職員が答えた。 オイオイ、国保の保険料は前納じゃなく、後から金額が決まり、請求が来るのかよ? だったら、6月分までは前々年度実績に基づくべきじゃないの???

 

それに一人なら勿論国保の保険料の方が安いのは既述であるが、被扶養者として妻もいれて二人になると、差は縮まってくる。

 

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うーん、悩む・・ 職員曰く、

 

   「最高額になると、年73万円にもなるんですよ・・」

 

と。 まぁ、今の収入でそんなになる事はないが、金額が不明なのが納得行かない。 と言う訳で、任継にする事にした。

 

第一、いくら難病だからと言って、年間73万円も掛かっていない。 だったら、無保険の方が安くなる。

 

「任意継続保険者資格取得申出書」は予め、会社に用意してもらってあるし、妻の非課税証明書もある。 早速記入し、投函した。

 

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さて次は、国民年金だ。 因みに私には納付義務はないが、妻はこれまで第3号被保険者だったので、国民年金に加入する手続きをしなければならない。

 

ただ、妻は厚生年金と国民年金の加入期間が受給の要件を満たしている。 では、今から払い続ける年金の額と、それによる年金の給付増分と、どちらが多いのだろうか?

 

それは前者に決まっている。 であれば「未納」とするのか?

 

ここで、裏ワザを紹介しよう。 それは、「全額免除」とするのである。 つまり、その間は年金を納付しなくても、加入期間に算入されるのだ。 但し、全額免除が認められるためには、私の雇用保険離職票が必要となる。 そこで、会社に発行をお願いした。