リハビリ508―「なーんだ・・」
そして、その週の半ばに、ケアマネージャーのM氏が来訪した。 用件は、10月1日からの消費税の増税に伴う市のサービス支給限度額 (1ヶ月)の改定のお知らせを持って来て説明し、利用者から、「理解した」旨の確認(印鑑)をもらう事だ。 これは、1ヶ月に利用できる金額の上限(=支給限度額)が変更になったものだが、この金額を越えた分は、自己負担になる・・と言う金額である。 ま、この金額上昇分が2%ならイーブンだが、私の場合(要支援2で1割負担で)0.55%程である。
え? 介護保険関係は非課税のハズだ! ・・ですって!?! いいえ、Y社からの封書からは、「10月1日の消費税増税に伴い、レンタル料金を改定させていただきます」と言う封書が届いたし、地域包括支援センターのKさんからは、「介護保険報酬改定に伴う変更同意書」(10月1日から、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費の月間1単位のアップ)に判が欲しいと言ってきたし・・
(但し、2%上昇のハズが0.55%に抑制されたことに怒っているのだ。)
まぁ、もう一つの用件は、私が楽しく(?)N整形外科に通えているか・・を確認する事であろう。 それについては、私が
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「大切にして貰っています」
と言うと、妻が
「本当に親切にして貰っています。 例えば、駅のロータリーから、車椅子で(主人を)連れてってくれたり・・とか、私が買い物で(帰宅が)少し遅くなった時なんか、O運転士は、主人にスペアキーの場所を訊いて、玄関の鍵を開けて、主人を家の中まで送ってくれたり・・とかぁ・・」
と言った。 すると、M氏は。
「(介護保険の利用者を)家の玄関の中まで送る義務があるんですよ」
と教えてくれた。 それを聞いた私は、
「(なーんだ・・)」
と思ってしまった。 しかし、その事を割り引いても親切である事に変わりはない。 と言うのも、普通の介護施設の送迎では、運転士の他に介助をする者が同乗しなければならないが、N整形外科の場合は、元々医療系の送迎なので運転士のみで良いらしい。 と言う事は、どこまで医療系の運転士に介助義務があるのか、疑問だからだ。
さて、週の後半のリハビリであるが、担当のK士がリハビリの途中で、私の現状(の能力)を調べ、用紙に記録して行った。 例えば左右の脚で、夫々、片脚立ちが20秒間できるか・・である。
なぜそんな事を行うのか・・と思ったら、彼が言った。
「こうやって、3ヶ月毎に評価して行きましょう」
と。