キターーー!!! 「介護保険被保険者証」!
今日は7月上旬、午後からリハビリの予約日だ。 すると、午前中の郵便物の配達で、市役所から、私宛てに封書が届いた。 結構厚めで、92円の切手が貼ってあり、「保険証在中」と、表書きがある。
「きっとこれは、今月上旬に行った要介護認定の申請と、その後の市職員よる訪問調査に対して、要介護度(等級)が決定し、それを知らせるものだろう」
と思い、開封すると、A4の紙が何枚も入っていた。 そして、その紙に埋もれる様に、濃いピンクの「介護保険被保険者証」が入っていた。 私は、はやる気持ちを抑えながら、その保険者証を出し、「要介護状態区分等」の欄を見た。 そこには、
「要支援2」
とあった。 そう、要介護ではなく、それより軽い要支援だったのだ。 その有効期限は、丸一年(正確には、翌年の申請月末)・・と言う。 そして、使えるのは、月間10,473単位だと言う。 しかし、要介護と要支援では、色々と使えるサービスが異なる。 実は、私は「要介護1,2」位かと(勝手に)思っていた。
その事を妻に話すと、こう言った。
「この頃、介護認定が厳しくなってるみたいね。 それに、トイレは自分で行くのが困難な時はあっても一人で出来る、食事はポロポロこぼす事はあるものの一人で出来る、風呂は時々洗って貰う事はあるものの一人で入れる・・じゃあ、要介護にはならないわよ! まぁ、それだけ、軽いってことじゃない? これからも、(出来るだけ)一人で頑張れ・・って言うことじゃあないの!?!」
と。 成る程、モノは考えようだ。
それと、もう一枚、黄色い小さな紙が入っていた。 それは、「介護保険負担割合証」であり、そこには「1割」とあった。 唯、有効期限が申請日から今年の7月末日迄となっていた。 なぜ、なんだろう? 7月末なのだろう?
思い当たる事と言えば、介護保険金が(世帯)収入により異なる・・と言う事である。 つまり個人の年間所得(や市民・県民税額)が決定するのが、6月上旬であり、偶々、申請日には、間にあわなかいのだろう。 そして、負担割合の切り替えが、7月末となっているのかも知れない。
私の想像ではあるが、確定申告の閉め切りが3月15日、それから税務署で中身の妥当性を検証し、各地方自治体に連絡するのが4月. それを基に市民県民税額が決定するのが5月、その金額を公に知る事が出来る様になるのが6月(上旬)なのだろう。
だから、国民健康保険の保険料の決定が6月から、指定難病医療費受給の受付が、6月下旬からなのも納得行く。
さて、話題が逸れてしまったが。要介護度が決定したら、次は、ケアマネージャーの決定と、ケアプランの作成である。