診察201804―2
続いて、本日のハイライトに移った。
(4) 診療上の希望とお願いについて
- ➃ 処方については、現在のままでお願い申し上げます。
- ⑤ 就労について
(ア) 体調も回復傾向にあり、就労意欲も高まって来た。
(イ) 受給期間延長期間が5月31日に迫って来た。
(ウ) 過去、「働けない」旨の診断書を書いて戴きました。 昨年、それを持ってハローワークに行ったら、ハローワークの職員から「『働ける』と言う診断書じゃなきゃ、ダメだ」と言われた。
つきましては、「限定的な労働条件なら可能」と言う旨の診断書は、頂戴できますでしょうか?(下記に案)
(2) ウ
(3) 〇 立位作業・高所作業は困難、座位作業(軽作業やデスクワーク)は可。 就労は、1日4~5時間・週4日程を限度とする。
通院日数:1ヶ月あたり 4 回程度。
〇 移動に杖を使用できる事、及び車通勤を希望。
(4) イ
(5) ア
(6) 1.
- ⑥ 現在のリハビリテーションについては、前回、1年間のオーダー票を頂戴しました。 その期限が4月30日となっています。 つきましては、更に1年間の延長をお願い申し上げます。
以上
この内、⑤が問題である。 F医師は一度「就労不可」の診断書を書いているので、それと矛盾する「就労可能」の診断書を書いてくれるのだろうか? まぁ、就労不可の条件は残して、可能な就労内容に条件を付ければ、矛盾はしない・・ ま、当方としては、唯々、お願いするしかない。
すると、F医師は別に否定もせず、メモの余白に、同じく赤ペンで「軽作業」と書き、妻がカバンから出した用紙を受け取った。 ・・と言う事は、書いてくれそうだ!
以上で4月の診察を終え、次回の予約を5週間後とし、妻と私はF医師に礼を述べて、退室した。
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その後、各科受付で会計書類が出来るのを待って、その書類を総合受付の隣の会計窓口に持参して支払うのであるが、その会計書類が出来ないのである・・
暫くして呼ばれたので、
「(漸く、出来たか!)」
と思って呼んだ受付嬢の所に行くと、彼女は先程妻がF医師に渡した「就労可否証明書」を見せ、
「この(2)と(4)と(の内容)が、矛盾するんですけど?」
と、私(達)に訊いて来た。 私は、本日F医師に渡したメモのコピーを受付嬢に示し、
「だからこそ、この(3)で条件を付けて限定して行くんです」
と説明した。 ほぼ1時間、漸く会計書類が出来た。 時間が掛かったのは、F医師が非常勤であるため、本日の課題は本日中に解決したかったため・・と推定出来た。
では、当日、診断書を頂戴出来たのか? 否、である。 と言うのは、病院内部でその内容を検討する時間が必要らしい。 まぁ、病院としては、たとえ非常勤医師でもその病院の名で書く以上、チェックは当然であろう。 しかし、「傷病などの経過」項目の日付から補償対象日が始まるので、早く申告したいのであるが、如何ともし難い。 そこで、次のリハビリ時に受け取りに来る旨を伝えて、会計書類を受け取った。 本当に、長い時間が掛かってしまったが、今日は今から薬局で処方を受けなければならない。