退職後のハローワーク事情
さて、私が退職して2年が経過した。 そのため、退職後の健康保険である任意継続被保険者証(協会けんぽ)も切れ、国民健康保険(国保)に加入した。 尚、雇用保険の方は、3年間の「受給期間延長」を申請し、承認されていた。
その3年間も2年過ぎ、そろそろ・・かと思い、ハローワークに顔を出した。 その際、F医師に、病気で働けない旨の「就労可否証明書」を携えて。 その時の職員の説明や、インターネット無料相談等の回答を総合すると、次の様になるらしい。
(1) 3年後に働ける様になった場合
医師の働ける旨の「就労可否証明書」・離職票や顔写真等と共にハローワークにて求職活動を行う。 これにより、基本手当が支給される。
尚、その3年間(就労中?)に身体障害者になると、いくつかの点で優遇措置を受けられる。 例えば、
- 特定理由離職者として認定されやすい。
- 4週に2回の求職活動は、1回で良い。 また、医師の診断書により、認定日を欠席可。
等がある。 では給付日数は?
- 通常(自己都合や定年等)は、90日
- 特定理由離職者は、150日
となる。
(2) 3年後に働ける様にならなかった場合
私の場合は原因が労災ではないので、健康保険の傷病手当になる。 支給される条件は、
- 業務外での病気やケガのために療養している。
- 今までやっていた仕事をする事が出来ない。
- 4日以上仕事に就けない。
- 休業した期間、給与の支払いが無い。
であり、「療養」には医師の診断書が必要となる。 しかし、当時の主治医はS医師であった。 この様な場合は、現在の主治医であるF医師にお願いするのだろうか? しかし、F医師にしてみれば迷惑な話しで、正当な拒否理由になるのかも?
支給額は給与の2/3、支給期間は最長1年6ヶ月らしい。 ただ私の場合は病気が理由で退職してしまったので、④の条件を満たさない。 つまり、傷病手当は貰えないのである。
結果、障害者等の就職困難者の360日分がベストチョイスと思われる。 残る「努力」は、「特定理由離職者」と認められる事である。 と言うのは、離職票には退職理由として「自己都合」と書いてあるからだ。
所で、「障害者等の就職困難者」に該当するためには、退職の時点で就職困難者に該当(主な要件は障害者手帳を交付されている)していた場合であり、退職以降に障害が重くなり障害者手帳を発行されてもそれに対する増額等は無い。
では、私の場合は、身障者手帳を得たのは、退職後である。 と言うのも、当時の主治医であったS医師が第15条医師ではなかったからである。 但し、在職中に障害厚生年金(3級)や指定難病医療支給のための診断書を書いてくれている。
さてこれが、障害者等に該当するか否か・・が問題である。