「選択申出書が、出てません」―年金事務所にて(続)
しかし、「障害者特例」なので申請の翌月でなく、もっと遡及するハズだ。 しかし、そのプリントが持参のファイルに無い!?! う~ん、困った・・と言うより、捲土重来しかない。
そこで、②の用件に移った。 厚生労働大臣の裁定書を見せた。 すると、Aさんは
「これですよね? これは判定医が、その様に判定したから・・としか ・・」
と、少し困った様な表情を見せた。 そりゃ、私でも分かっている。
「ただ、社会保険審査官が年金事務所にその理由を訊け・・と」
すると妻が、
「実際は、診断書に書いてあるんより、重いんです」
と言うと、Aさんは
「審査請求をしますか?」
と訊くので、肯定したら、一旦離席してA3の用紙を持って来た。 そのタイトルには、「審査請求書」とある。
こうして、本日の用件が終了したので、帰宅した。 そしてその晩、早速記入した。 そして、審査依頼(額改定を請求する理由)を別紙として書き、以下の資料のコピーを添付すれば完成だ。
①最新の診断書、②前回(=初回)の診断書、③初診の診断書、④不承認の裁定
そして、封筒に入れて切手を貼った。 後は、社会保険審査官事務所に電話して、投函するのみだ。
なぜ、電話する必要があるのか? それは、審査官事務所からその様に指示があったからである。 そこで電話したら、①年金事務所で理由を尋ねたか、②(それでも)審査請求を行いたいか・・を確認後、③「こちらから、審査請求書の用紙を郵送する」と言う。 しかし、私が年金事務所で「様式1号」を貰った旨を伝えると、それで良い・・と言う。
そして、注意点を言ってくれた、 ①裁定書のコピーを付ける事、②裁定結果を知ってから60日以内でなければならない事である。 勿論、今なら両方クリアーだ。
そこで、早速投函した。 しかし、釈然としない。 それは、障害者特例である。 受給者側から申し出ないと、何も起こらないのだろうか? 国は、知らない者には「教えて上げる」でなく「支給しない」と考えているとしか思えない・・と邪推したくもなる。