パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

特定疾患の認定と難病法に基づく手続き

1月下旬、保健所から、封書が届いた。 早速開封すると、数枚の紙が入っていた。

 

      (もしかして、特定疾患医療費給付の申請に対する可否の通知だろうか?)

 

と思って見ると、半分当たっていて半分違っていた。

 

どう言う事かと言うと、

 

 「申請が1月の審査会で承認された。 但し、その給付は2014年12月31日までなので、難病法に基づく申請に切り替えるには、市区町村の発行する『市・県民税 課税証明書』が必要となる。」

 

と言う主旨であった。 そして、その提出期限も「2月27日」と書いてある。

 

   (まだ受給者証も届かないのに、随分手廻しがイイなぁ・・)

 

と思ったが、その理由は課税証明書を保健所に提出した時、担当官の説明で明らかとなった。

 

    • 2月中旬の審査会に掛け、同月下旬に「給付証」が届く予定。
    • その結果、12月5日(申請日)から届くまでの間の医療費の還付が受けられる。
    • ただ、還付申請には「先生に書いて貰う書類がある」との事。つまり、特定疾患分の還付申請書が2月中旬に届くので、下旬に届く難病分の還付申請と一緒に医師に書類を書いて貰っては? 

 

・・ と言う事らしい。ナホルド、一回で済む様に・・との保健所の判断であったのだ。 それには、2月の審査会に掛ける必要がある。 それには、1月中に切り替えの申請が必要だ。 そのためには、1月中に課税証明書が必要となる。そこで、2月中旬の受給者証交付を待っていては2月の審査会に間に合わないので、交付を待たずして課税証明書についての通知を行ってくれたのであろう。

 

とすれば、何と言う配慮であろうか! ややもすると「お役所仕事」と揶揄されることもある行政事務の遅さであるが、今回の事でその考え(ステレオタイプ)を改めなければならない。