指定難病に、認定される!
さて、2月の下旬に、保健所から厚い封筒が郵送されて来た。 封筒には「重要」・「親展」と印刷され、封筒の透明枠から私の住所と郵便番号、そして名前が印刷された紙が見えた。
内容物を傷付けない様に開封したら、封筒が分厚い理由がわかった。 黄色い手帳である。 そっと出すと、「指定難病医療費 自己負担上限 月額管理票」とある。 そう、指定難病の申請が通ったのである!!!
早速他の内容物を出して広げると、「指定難病医療費受給者証」と、「指定難病に係る療養費支給申請書(既認定)」+「療養証明書」、医療費還付申請マニュアルが入っていた。 また、有効期間は、平成27年1月1日から同年9月30日となっていた。 ただ、12月までの療養証明書の様式と、1月からのそれとは異なっている。
―――――――――――――――
これで、次回通院時に総合病院と調剤薬局に療養証明書を書いて貰えば、医療費の還付申請が出来る。 ・・と言う訳で、試算してみた。 但し、12月分と1月以降分とは根拠となる法律(=還付条件)が違うので、別々に計算する必要がある。 そこで、Excelを用いて集計してみた。 すると・・
12月分は、1万円近くの還付となる。 (院外処方分の自己負担が、無いため)
1月分は、数千円「の還付。 (リハビリのみのため低額で、2割負担となるため。)
2月分は、1万円以上の還付となる。 (MRI代もあるため)
と、推計された。
もし、経過措置が適用されなかったら、2月分の還付は不明となる。 昨年の内に臨床個人票を書いてくれたS医師に、改めて感謝の意を表したい。
あ、それと「・・受給者証」をもう一度市役所に行って提示し、難病法分の「難病患者手当金」を申請する必要がある。