パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

訂正申告    

 

で、提出した確定申告書の控えを見ていて、つい思ってしまった。 と言うのは、損益通算前の納税額は、こんなに大きいのに・・ と言う事は・・ もしかして、還付される金額が「損益通算」により、減ってしまっているかも!?!

 

   https://www.kabu-syoshinsya.com/aggregation

 

ん? と言う事は、損益通算しなければ、還付額が増える!?!?! ・・ハズである。

 

え? 意味ワカメ・・ですって??? では、具体例で・・

 

(1) 雑所得(年金所得)   =           100万円            = 所得合計

(2) 各種所得控除           =           200万円

(3) 株式の譲渡損           =            50万円

(4) )株式の配当益           =            80万円

 

とし、簡単のために税率を20%とすると、分離課税方式での還付額は(損益通算後に)、

 

   (80 - 50) × 0.2 = 6 (万円) ← (80-50)が損益通算

 

もし、譲渡損を計上しない(=通算せずに計算する)と、上記計算式は、

 

  (3) 譲渡損       =   0万円 なので、

 

   (80 - 0) × 0.2 = 16 (万円)

 

となり、還付額が10(=16-6)万円増える結果となる。 尚、私の場合は、前年の火傷(=繰り越し損)もあるので、もっと複雑であるが・・

 

そこで国税庁HPの確定申告コーナー」の 金融・証券税制(入力項目の選択) で、株式の譲渡のチェックを外し、配当のみのチェックを残し(□ 譲渡   ☑ 配当)、最終項目まで進むと・・

 

「エラー:譲渡の金額を入力して下さい」と出てしまった!? では、エラーの理由は? そう 金融・証券税制(入力項目の選択) と言う画面の下の方にある、「3 ・・を手書き等で作成済の方」と言う表示の直ぐ下に、 「計算明細書」の内容を訂正・削除 があるので、ここで譲渡損が登録してあるので、両者が矛盾するからである。 そこで、改めて、(後者にて)譲渡損=0として申告書を作成しようとすると、

 

   「あなたの還付額は、〇〇円です」

 

と表示されたが、その値は譲渡損を入れた時のものと、全く同じである!?!

 

   「流石は国税庁! 『姦計は許さじ』と言う訳か・・」

 

と思ってしまった。 では、どの様な計算で、還付額を求めているのだろう? よくよく調べて見ると・・ この場合は、全て私自身の手入力である。

 

そこで、思い直して再度、配当の欄を見ると・・ オオ、税額が前(=譲渡損を加味した計算)のままだった。 これを証券会社からの「特定口座年間取引報告書」の値(=配当益のみに対する税額)に修正して計算すると・・

 

やったーーーーー!!! 還付金がン万円増えたゾーーーーーーー!!!

 

え? まだ、税務署が認めた訳ではないので、喜ぶのはまだ早い・・ですって??? まぁ、そりゃそうですが、自信はあります。

 

教訓 : 確かに株式の譲渡損がある時は、配当益と損益通算により節税できるが、還付となる時は。通算しない方が還付額が増える。

 

注意 : 逆(配当益を計上せずに、譲渡損のみを計上する事)は出来ない。

 

よおし、これを印刷して、次回のリハビリの時に提出してこよう!!!