パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

確定申告

 

さて、今年も確定申告書の提出期間が始まった。 勿論、医療費控除を受けるために確定申告を行うのであるが、実はもう一つ大きな目的がある。 それは、昨年の株の赤字を申告分離課税にした分で、

 

    http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2017/03/19/092730 (「株での火傷」)

 

今年の黒字を減らし、特定口座で源泉徴収された税金(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%)を取り戻さなければならない。 尚、私は国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を利用している。 

 

   https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

 

え? 良く分かんない・・ですって??? かく言う私も詳しくもないので(汗)、下記サイトおよび関連サイトをご高覧下さい。(滝汗)

 

   https://www.kabu-syoshinsya.com/aggregation

 

それには、先ず、配当益を譲渡損で埋める。 (これを「損益通算する」と言う。) 尚、それでも余る配当益は、申告分離課税で申告し、更に前年の火傷(株の赤字)を、入力すると、ソフトが自動的に、「・・・ 確定申告書付表」(翌年以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算書)を作成してくれる。

 

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そこで、いよいよ上記のコーナーに行き、先ず、株式を入れずに作成して見た。 すると・・ 無税で無還付となった。 では、株の譲渡損と配当益を入れると???

 

おっと、その前に、調べておかなくてはならない。 それは、確定申告において、源泉徴収ありの特定口座が複数ある時、その内の一部のみを選択して申告する事が出来る(=適法)か否か・・である。 と言うのは、「譲渡益のみ」(配当=0)の特定口座があるからだ。 これがあると、折角の「譲渡損+配当益」の効果を薄めてしまう。

 

そこで知り合いの税理士に照会したら、

 

   「申告者が特定口座を選択して申告する事は、『可能』である。」

 

と言う返事を貰った。 そこで、D社の「特定口座年間取引報告書」とS社の「分配金計算書」(2葉)のみを申告分離課税方式で申告しようと、「確定申告書」を作成して見ると・・

 

オオ、見事に源泉徴収徴収された税金が、全部還付になる・・と出た!

 

うん、これを印刷して、今度病院に行く日に税務署に提出してこよう!!!