パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

「指定難病医療費給付 申請書」(継続)の提出

 

2017年も「アッ」と言う間に、半分過ぎた。 7月の最初の行事は、「指定難病医療費給付 申請書」(継続)を保健所に届ける事である。 6月上旬に申請用紙が届いたので、F医師に書いて貰った「臨床調査個人票」を含め、提出書類は揃った。 そこで、妻の運転で保健所に行こうと思ったら、妻が一人で行くと言う。 きっと、前回、提出するだけだったからだろう。 まぁ、確かに二人で行っても仕方ないし、実際、家族のみの申請も多い。 そこで、以下は妻からの伝聞である。

 

申請日の初日とあって、駐車場は混んでいた。 そのため、道路で待つハメとなった。 が、患者が回転しているので、程なく駐車出来た。 まだ、10時前である。 

 

建物入り口の看板の案内に従って進むと、体育館に着いた。 体育館入り口で番号札を受け取ると58番だった。 中は異様に混んでいた。 30席程ある待合用の折り畳み式のパイプ椅子もあるが、ほぼ満席だ。

 

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妻は、最前列に空席を探し、着席した。 前方には4つのテーブルがあり、職員が一生懸命対応している。 続いて呼ばれた番号は、25番だった。 

 

「(このペースでは、午前中に終わるのだろうか?)」

 

と思ったそうだ。 なぜそんなに時間が掛かるのか? 申請者と職員とのやりとりが聞くと話に聞こえてくる内容は、書類不足である。 それを調べて申請者に説明し、不足分を郵送する事を条件に受け付けたりしていた。 

 

余りにも時間が掛かるので別の応援職員が出て来て、順番待ちの申請者の書類をチェックし始めた。 やがて妻の所にやって来た職員が、私が準備した書類を調べた結果、黄色い手帳(=指定難病医療費 月額管理票)のコピーを取った。 

 

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こうして進みは少し改善し、お昼少し前に漸く妻の順番が来て、提出して終わった。 帰宅した妻は、余りにも時間が掛かり不機嫌だった。 まぁ、分からないでも無い。 しかし2年前、特定疾患が指定難病に代わり、対象疾患が約60から300に増えたので、今回が初めての更新となる患者もいるだろう・・ それにしても、中には

 

「もう一度市役所に行って、(足りない分を)取ってきます」

 

等と言う人は、申請になぜその書類が必要なのか、分かっていないのだろう。

 

ではなぜ、今回、黄色い手帳のコピーを持って行かなかったのか? ・・と思われた人もいるだろう。 それは、黄色い手帳は「手続きに必要な書類」のリストに入っていなかったからである。 ではなぜ、保健所はコピーをとったのか? それは、指定難病患者を特例患者に振り分けるためである。 では、その「特例」とは?

 

「継続申請のお知らせ」には、以下の様に書いてあった。 (太字や下線は、原本のまま。)

 

「今回の継続申請からは、提出された臨床調査個人票(診断書)等に基づき医学的審査を行います。 指定難病に係る医療費給付制度は、次の2つの要件を満たす場合に認定が行われます。

  • 対象の指定難病にり患していること。
  • その病状の程度が一定の重症度基準を満たすまたは高度な医療を継続する必要がある(軽症者特例場合

 

軽症者特例とは:対象の指定難病にり患しているが、病状の程度が一定の基準を満たさない方のうち、高度な医療を継続することによって軽症を維持していると認められる方は、特例的に医療給付の認定を行います」

 

と言う事である。 尚、具体的には、12ヶ月前までに医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3ヶ月以上ある場合である。 で、その事を証明するために、「月額管理票」のコピーが必要なのである。

 

更には、「高額かつ長期」患者に認定する時も黄色い手帳のコピーが必要となるが、私の場合は該当しないので、省略する。

 

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さて、この申請で残念な事があった。 それは、新条件での月額限度額が適用されるのが来年の1月1日だと言う。 制度の切り替えでなければ、今年の10月1日だったのに・・ と言うのも、今年度は住民税非課税なので、月額の個人負担が減るハズだった。