パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

税務署にて

 

実は、5月最初のリハビリの終了後に、税務署に立ち寄った。 今日も同じ用件なので、本日纏めて記そう。 その概要は、前回書いて置いた。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/05/30/104432

 

その経緯は、以下の通りである。

 

先ず、D証券からの「年間取引報告書」に基づいて確定申告をした。 この時の還付金額をB円としよう。 (B:Before 訂正申告)

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/03/t13/093058

 

しかし、何とか還付額が増えないかと悶々としていた所、株式の譲渡損を申告しない・・と言う裏技を思いついた。 そこで、期限内に訂正申告をした。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/03/31/083346

 

この時の還付金額をA円としよう。 (A:After 訂正申告) 勿論。A>B>0である。

 

すると、確定申告受付の閉め切り後、4~5日後に税務署から「国税還付金売込通知書」が郵送されて来た。 余りの早さにビックリしたものの、私は、内心

 

   「ヤッター、それにしても『お役所仕事』にしては、随分と早いなぁ・・」

 

と思って、金額を見て二度ビックリ! B(訂正申告前の金額)になっているではないか!?!

 

   「(これはきっと、訂正申告が出されているのを見落としたに違いない・・)」

 

と思い、訂正申告の収受印の日付を確認し、税務署に出向いたのであった。 応対してくれたのは、個人管理部門のSさんと言う。 その結果は、

 

  • 訂正申告は、受領している。
  • 申告された還付金額は、Bが正しかったので、その金額を還付した。
  • 現在は、訂正申告が有効になっているので、「修正申告」の用紙を、GW明けに郵送する。 それに押印して、返送して欲しい。

 

と言うモノだった。 オイオイ、その前になぜ訂正申告が認められないのかを説明するのが筋だろう! 税務署側の説明は、以下の通りだ。

 

  • 問題のD証券の「特定口座年間取引報告書」の源泉徴収税額(所得税)の、⑱ 納付税額が、私がD証券の源泉徴収による納付税額であり、これが今回の還付になるBに等しい。
  • 因みに、⑲ 還付税額は、税務署が既にD証券の口座に還付したものであり、証券会社から各個人に還元されるものである。
  • 私の場合は、A=B+②であるが、もしA金額を税務署が私に支払うと、税務署は、二重払いになってしまう。 税務署としては、二重払いはできない。 よって、Bが正しい金額である。

 

と言うのである。 まぁ、言っている事は、いずれもゴモットモな話し・・ それを論破するだけの材料も無く、認めざるをえなかった。

 

意気消沈する私を見て気の毒に思ったのか、Sさんは大変良い事を教えてくれた。

 

   「緊急速報 ― 地方税法の改正」

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/05/09/082418

 

である。

 

尚、後日、修正申告の用紙が郵送されて来たので、ここは素直に署名・押印して、同封されていた返信用封筒(料金受取人払い、特定記録)にて、返送した。