診察201506―2
この「診断書」の文字を見て、S医師は思い出したらしい。
「そう言えば、この前書いた診断書(「臨床調査個人票」)は、あれで良かったのかしら? もう、申請した?」
と訊いた。 私が答えようとしたが、上手く言葉が出ない。 すると、同席している妻がサポートしてくれた。
「あ・・ 先生、有難うございました。 あれは、受付が7月1日なので、これからの申請になるんです」
と説明すると、メモの次項目(後述)を見て納得したようだった。
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さて、障害年金の額改定請求のための診断書を書いて貰う話しに戻ろう。 その診断書には、「今は、やっとの事で生きている。 こんなに重症なんだ」・・と、訴える必要がある。
当時との比較(自覚症状の自己申告)
※補助具を使用しない状態=無服薬(飲み忘れ時)の状態
項 目 |
平成26年1月当時 |
平成27年6月現在 |
① 原因となった傷病名 |
進行性核上性麻痺 |
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⑱ 歩く(屋外) ※ |
○ |
× |
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⑱ 平衡機能 1※ |
ア 可能である |
ウ 不可能である |
⑱ 平衡機能 2※ |
イ どうにか歩き通す |
ウ 転倒・・歩行を中断せざるを得ない |
⑱ 平衡機能 3※ |
すくみ足、突進歩行 |
すくみ足・突進歩行により易転倒、そのために杖にもたれかかって伝い歩き、後方突進、姿勢反射障害 |
⑲ 補助用具 使用状況 |
3 [ア] 屋内・屋外共、T字杖使用 |
3 [ア]、5 [イ]、7 その他(膝パッドを自宅で常用) 屋内・屋外共T字杖を常用、一部車椅子も使用 |
㉑ 日常生活・労働能力※ |
更衣・入浴:自立 |
更衣・入浴:要補助、構音障害:家族は理解可能、外出:常に介護者が必要(=通勤不可)、日常生活:著しい制限のため殆んど不可能、就労:不可能 |
㉓ 備考 |
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(転倒リスクが高いため)日常生活に著しい制限を必要とする。(H24.1.26、転倒・骨折・半年間の加療) |
まぁ、ざっとこんな具合である。
これを見て、S医師は、
「診断書 ・・ ですか?」
と、顔を上げて訊いたので、妻は持参した用紙を袋から出しながら、
「これが前回、センセに書いて戴いたものです」
と前回のコピーを提示した。 S医師はA4の紙をパラパラと捲りながら、納得した様だった。