土地を売る―4
土地の譲渡は分離課税であり、他の収入(総合課税)とは独立して計算する。 これが申告書の第三表である。 と言う事は、申告書Bを使う事になる。
この土地を入手したのは先代であり、それはン十年以上前に遡る。 つまり、長期保有だ。 その結果、税率は20%(所得税15%+市民税5%),税額は譲渡益の20%となる。
では、譲渡益とは?
譲渡益=収入−(取得費+経費)
だ。 ここで、例を挙げよう。
収入=土地の売却価格 (契約書より、転記する) 1000万円
取得費=土地の購入価格 (不明の場合は収入の5%) 50万円
経費=地質調査費用、司法書士手数料・登記費用、不動産屋の手数料等 50万円
譲渡益=1000万円−(50万円+50万円)=900万円
税額=900万円×20%=180万円
180万円は、痛い! なんとかならないのか!?! これが、なるのである。
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相続により得た土地を、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、相続税の一部を「取得費」に加算できる。 その額は、相続税を次の式で按分して計算する。
相続した土地の合計額
相続税の額 × ――――――――――
相続した資産の合計額
蛇足の誹りを承知で例示すると、次に様になる。
相続した資産の合計額 4000万円
相続した土地の合計額 2000万円
相続税額 1000万円
取得費の加算額 500万円
2000万円
500万円=1000万円×―――――
4000万円
その結果、税額が100万円も安くなる!
譲渡益=1000万円−(50万円+500万円+50万円)=400万円
税額=400万円×20%=80万円
但しこれは、単純化したモデルなので、個々には専門家に訊いて欲しい。