パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

行政手続き、3つ

 

今日は、妻に市役所に行(い)って貰い、3つの行政手続きを行(おこな)って貰った。

 

先ずは、「特別障害者手当」の申請である。

 

過日、「特別障害者手当」申請に向けた診断書を、総合病院の脳神経内科のT医師に書いて貰ったので、12月中旬の某日、早速にも妻に申請に行って貰った。 初めての手続きで不案内な妻は、

 

   「これ(=診断書)を出すだけでしょ?」

 

と軽く考えていた様だが、必要書類に「申請書」とあるので、現地(市役所)で書く書類がいくつかあると思えた。

 

さて、あれこれ職員の言う通り記入し、申請が一通り終了すると、例によって職員が伏線を張った。

 

   「これって、なかなか下りないんですよねぇ・・」

 

と。 更にダメ押しで、こんな事も言った。

 

   「もし、『特別障害者手当』が支給されると、市の難病手当が支給停止になってしまうんです」

 

と。 オイオイ、折角市から月額5,000円支給されているのに・・ 結局は、実額で月額21,810円にしかならないのである。

 

これこそが

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2018/01/05/090837

 

で書いた「驚愕の結果」である。

 

更には、何らかの手段で支払い時の上限額を定めないと、一時的にせよ相当「持ち出し」になってしまう。 と言うのも、指定難病医療受給者証は、PSPにしか適用されないのfr、それ(=高額の持ち出し)を防止するのが次の行政手続きである。

 

そこで妻が、国民年金国民健康保険課に移った。 勿論、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためである。 これにより、1つの医療機関毎に月額最大8,000円に抑えられる。 すると、偶然だろうが、前回、「(同)証」について照会した時の職員の応対である。

 

妻が用件として

 

   「限度額適用・標準負担額減額認定証を探したけれど、どうしても見つからないので、再交付をお願いしたいんです」

 

と言うと、その職員は妻の事を憶えていて

 

   「前回、交付済みだと言いましたけど、未だ交付していませんでした」

 

と言った。 オイオイ、それじゃあ私の奸計が成立しなくなってしまうぜ!?!

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2017/12/23/083659

 

と言っても仕方ないので、「初回」の交付を受けた。 ま、これで、病院も薬局も同じ所なら(保険適用分の)上限が月額8,000円になる。 そして、合計で月額8,000円を超えた分は「高額医療費」として還付される事になる。

 

そして、本日最後の行政手続きは、市の難病手当の延長申請である。 と言っても、これは、新しい「指定難病医療受給者証」を福祉課に提示するだけである。 課でコピーを取って、延長をしてくれる。 月額5,000円であるが、助かっている事は申すまでもない。

 

但し、「特別障害者手当」の申請が承認されると、支給停止となってしまうが・・