パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

処方 (高額医療費の疑問が解決)

さて以上で「給油・検査・リハビリ・診察」まで終わり、残るは「処方」のみとなった。 そこで妻は処方箋を持ち、総合病院の門前薬局に行った。 後から着いて行くと、今日は余り混んでいなかった。 そして、20分程で呼ばれた。

 

では、金額は? 8,000円のみである。 これで、もし病院への個人負担が8,000円以上でも、8,000円のみなのだろうか? 

 

その根拠として、薬局職員が指定難病医療受給者証の私の支払区分を見て8,000円と言うハズは無い。 と言うのは、もしそうなら医療費補助対象外(=3割負担)の「アムロジピン5mg」があるので、必ず8,000円を超えるからである。 つまり。薬局職員は、何か誤解しているか、混同しているものと思われた。

 

さてこれまで、私の場合は薬局への支払いが月額8,000円を超えない旨と、その8,000円が「医療機関ごと」である旨を、総合病院の隣の門前薬局で聞いた。 

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2017/11/27/103848

 

これが高額医療費による個人負担8,000円(上限)とは、異なる制度ではないかと思えた・・と言う事も、以前、書いた。 

 

実は、これらの疑問が、ある事で一挙に解決したのであった。 そのある事とは、義母の入院である。 付き添った妻が、病院から「限度額適用・標準負担額減額認定証を持って来て下さい」と言われた事による。 ハテ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは?

 

それは、「低所得IとIIの人が、医療機関の窓口に提示する事により、同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額となる」制度の事である。 年金生活の私は、住民税非課税なので、低所得 II となるが、私がその区分にいる事は、指定難病医療受給者証に書いてある。

 

そして、平成29年8月からの自己負担限度額は、低所得I、II共に8,000円である。

 

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もし、薬局の女性が上記の仕組みを混同しているとしたら、大変だ。 つまり、指定難病医療でも、(限度額適用・標準負担額減額認定の様に)同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額となる・・と思っているかも知れない。 もしそうなら、(正しい手続きとして)遡及して支払いの請求が来るかも知れない。 

 

まぁ、遡及して支払っても、結局は自己負担限度額以上の支払い分は戻って来るのであるが・・

 

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話しは戻って、義母の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見ると、カードより二回り大きい紙片であった。 勿論、私は初めて見る。

 

そこで、妻が市役所に行くついでに、訊いて来るようにお願いした。 すると・・ 驚愕の結果を、告げられた。 市の職員曰く、

 

   「〇〇さんの分は、既に発行されていますよぉー・・」

 

と。 妻は、「受け取っていない」旨を言うと、職員は、更に

 

   「再発行もできますよぉー・・」

 

と言った。 こちらは、未発行だと言っているのに・・

 

しかし、既に発行されているなら、薬局での支払いが遡及して8,000円で済む事になる。 であれば、「再発行」の方が好都合である。