額改定請求に不承認の裁定
話しは前後するが、2015年11月上旬、私宛の郵便が日本年金機構から「親展」で届いた。 開封すると、厚生労働大臣からであり、大臣の公印もある。
広げて読むと、この7月中旬に申請した障害厚生年金の額改定請求に対する裁定結果の通知である。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/30/085359
まぁ、結果は予想の範囲内、掲題の通りだ。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/18/075450
不承認の理由は、「障害厚生年金額改定請求書に添付された診断書等によって障害の程度を診査した結果、国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の程度は3級と認定され、従前の障害等級(3級)と変わらないため」と言う事らしい。
勿論、これで終わりではない。 抗弁の機会が設けられており、その方法や手順も書いてある。
(1) 60日以内に文書または口頭で、社会保険審査官に審査請求をする。
(2) (1)の決定に不服の時は、60日以内に社会保険審査会に再審査請求をする。
(3) (2)の処分取消の訴えを、6ヶ月以内に国(代表、法務大臣)を相手として提起する。
と言う事らしい。 まぁ、「不承認です」と言われて「ハイ、そうですか」とスゴスゴと引き下がる事はない。 そこで、先ずは(1)に取り掛かろう。
裁定の結果に不満を持ち、審査請求を行うには、①私は現症状に苦しんでいる、②その症状は、2級に該当する筈だ、③緩徐進行性で予後の悪い病気である、と述べれば良いだろう。
つまり、キチンと筋道を立てて、審査官に訴える必要がある。
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そして、11月下旬に上記の趣旨で審査請求を行った。 すると、12月上旬に受領した旨の通知が郵送されて来た。 そこには、追加で口頭又は文書で主張を追加できる旨や、時間は掛かるけどチャンと審査する旨が書かれていた。
まぁ、受理日が書いてあるので、それが60日以内である事は証明できる。 実は、その通知が来る事は、電話して知ったのだ。 例えば、郵便事故により届かなかった場合も考えて確認したのだったが、杞憂であった。