パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

年金の問題とは?

2月15日は、年金の給付日である。 これは今年の1月分と2月分に対応している。 では、結局年金額はどうなったのだろう・・

 

これまで、余りにも色々な事があった、否、あり過ぎた。 

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/30/085359 (額改定請求)

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/31/130903 (障害者特例)

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/01/10/081223 (選択届)

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/02/26/083448 (疑義の照会)

 

そして、その(=給付日の)数日前に届いた「年金振込通知書」によると、こう言う事らしい。

 

  ・ 年金額そのものは、変わらない。

  ・ しかし、支給額が増えている!?!

  ・ その差は、源泉徴収の有無である。

 

つまり、こう言う事だ。

 

  ・ 一般の年金支給では、源泉徴収があり、支給額は年金額より少ない。

  ・ しかし、障害者特例による場合は、非課税となる。

 

結局、年金機構側の間違いにより、私の誕生日までずっと源泉徴収される所だった。 アブナイ、アブナイ・・

 

年金事務所での私の疑義(と言うより、指摘)に対して、その回答に随分と時間が掛かったのは、このためだろう。

 

結論として私の理解に至らなかった所もあったが、厚生労働省側も間違っていた。

 

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そうそう、年金の問題と言えば、もう一つあった。 そう、(障害年金3級から2級への)額改定の審査請求の結果が、未だ伝えられない事である。 

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/01/11/073526 (審査請求)

 

確かに「決定までには、相当日数がかかると思われます」とは、審査請求に対する審査官からの「審査請求の受付について(通知)」には書いてあった。 それに、偶々審査会の開催頻度が2ヶ月に1度であっても、11月の末の申請である。 いくら何でも、遅すぎるのでは?

 

それとも、こちらから照会しないと通知が発送されないとか? まさか今の時代、そんな「お役所仕事」では無いだろう・・ もし行政手続法に規定があるなら、見てみたい。