年金の問題とは?
2月15日は、年金の給付日である。 これは今年の1月分と2月分に対応している。 では、結局年金額はどうなったのだろう・・
これまで、余りにも色々な事があった、否、あり過ぎた。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/30/085359 (額改定請求)
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/31/130903 (障害者特例)
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/01/10/081223 (選択届)
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/02/26/083448 (疑義の照会)
そして、その(=給付日の)数日前に届いた「年金振込通知書」によると、こう言う事らしい。
・ 年金額そのものは、変わらない。
・ しかし、支給額が増えている!?!
・ その差は、源泉徴収の有無である。
つまり、こう言う事だ。
・ 一般の年金支給では、源泉徴収があり、支給額は年金額より少ない。
・ しかし、障害者特例による場合は、非課税となる。
結局、年金機構側の間違いにより、私の誕生日までずっと源泉徴収される所だった。 アブナイ、アブナイ・・
年金事務所での私の疑義(と言うより、指摘)に対して、その回答に随分と時間が掛かったのは、このためだろう。
結論として私の理解に至らなかった所もあったが、厚生労働省側も間違っていた。
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そうそう、年金の問題と言えば、もう一つあった。 そう、(障害年金3級から2級への)額改定の審査請求の結果が、未だ伝えられない事である。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/01/11/073526 (審査請求)
確かに「決定までには、相当日数がかかると思われます」とは、審査請求に対する審査官からの「審査請求の受付について(通知)」には書いてあった。 それに、偶々審査会の開催頻度が2ヶ月に1度であっても、11月の末の申請である。 いくら何でも、遅すぎるのでは?
それとも、こちらから照会しないと通知が発送されないとか? まさか今の時代、そんな「お役所仕事」では無いだろう・・ もし行政手続法に規定があるなら、見てみたい。