母の相続―2
9月上旬、家庭裁判所から郵便が届いた。 中身は、「調停期日通知書」である。 要は、過日電話で家庭裁判所の書記官と調整した調停の期日を書面にしたものだ。 申し立てから、ほぼ10日である。
それによると、初回は10月中旬の某日である。 結構、遅い・・ まぁ、手続きが遅くなって困るのは、相手方の方だ。
そこには、調停に際して必要な事が、事細かに記してある。 更には、「注意」の紙も入っていた。 そこには「裁判所の手続きでは、個人番号(マイナンバー)は必要ありません」と書いてあり、具体的な例示があった。 それは、下記の2点であり、
① 裁判所への提出書類に、個人番号(マイナンバー)を記載しないでください。
② 提出書類に個人番号(マイナンバー)が含まれている場合は、個人番号(マイナンバー)の部分を塗りつぶしたコピーを提出するなどしてください。
と言う事であった。 成る程、時代である。 まぁ、マイナンバーの用途は法律で決められているので、合理的で納得行く対応(=注意喚起)である。
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そして、私が最も知りたかった事は、ピンク色の付箋に書いてあった。 それは、車椅子の借用である。
先月下旬に申し立てを行った際、車椅子の借用を申し添えておいたのだった。 それに対し、初回期日の打合せの電話で、
「裁判所に着いたら電話を下さい。 えっと、電話番号は・・ あ、期日通知書に書いておきます」
と告げられたからだ。 付箋には、担当書記官の係に電話する様、記載があった。
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それともう一点、「申立書」に添えておいた「介助人同席許可申請書」に対する回答も、受電時にあった。 それは、
「裁判官に相談した所、問題ないだろう・・と言う事でした」
と言うものである。 勿論、介助人として妻を指定しておいた。