年金事務所にて―障害者特例とは
そこで最後に、前回当事務所で「お客様相談係 W」氏から受けた「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」(以下、「障害者特例請求書」)の用紙に予め記入・押印したものを渡した。
この制度は、退職した障害年金受給者に定額部分を支給するもので、請求日の翌月から支給となる。 しかも、平成26年4月からは、上記の対象者には「特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した時に遡って障害者特例が適用される」と言う。 事実なら、これは大変に有難い話しである。
T士曰く、
「障害で働けなくなった人達への支援なんですよ」
と。 以上の説明でこの制度がお分かりになられた方は、いないだろう。(><) 図解すれば、下記の様かと。 (但し、生年月日により、特別支給の厚生年金の支給開始年齢が、異なる。) 障害者特例認定前:|=(特別支給の老齢厚生年金)=|=(障害年金)=|=(老齢厚生年金)=||=(老齢基礎年金)=|
↑ ↑ ↑
60歳 退職 65歳
障害者特例認定後:
|=(特別支給の老齢厚生年金)=|=(障害年金)=|=(老齢厚生年金)=|
|=========(定額部分)=========|=(老齢基礎年金)=|
↑ ↑ ↑
60歳 退職 65歳
但し、以上(=60歳からの支給となる方)は昭和24年4月2日~昭和28年4月1日に生まれた方(元々、定額部分がない方)の場合だ。 それ以降の場合は、2歳ごとに報酬比例部分の支給開始を1年ずつ遅らせれば良い。
https://lifeguide.smtb.jp/c/dc/images/image_plan01_02.jpg
問題は、2級に認定された時と65歳になる時である。 障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらを選んだら良いか・・と言う紛れが生じる。 それは金額の多寡だけでなく、税金(所得税)の問題も生じるからである。 (障害年金は非課税であるが、他の年金は一般的には雑収入(課税所得)になる。)
更には、失業保険の基本手当(障害年金とは併給可能)との問題もある。
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こうして一通りの手続きが終了したので、T士に名刺を戴いて帰ろうとした。 そして大変良く理解できた旨のお礼を述べながら担当の名前を名刺で再確認したら、T士が察したらしく、
「私・・ 週一回しか(この年金事務所には)いないんです。」
「(来る日は)何曜日か、決まっているんですか?」
「いえ、でも1ヶ月先の予定を(事務所に)出していますから、電話してくれれば・・」
と、妻と言葉を交わした。
そうだったのだ、現役をリタイアし、週一の嘱託だったのか・・ 通りで、「お役人臭さ」が無いと思った。 (私の妄想である。)