パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

確定申告

今年も確定申告の季節がやって来た。 相続した土地を昨年(2013年)売却したので、この分が分離課税となり、第三表を付け、確定申告書Bで申告しなければならない。

 

また証券会社からの収支報告書も付けよう。 「源泉徴収付きの特定口座なら、申告の必要はない」と思った方は、この道に明るい方だろう。 でも医療費控除による節税の原資となるのだ。

 

これだけで、結構な枚数になる。 土地関連で10枚(譲渡所得の内訳書3枚+取得費明細書1枚+仲介手数料明細書(領収書付き)1枚+収入印紙代明細書(領収書付き)1枚+測量・登記費用明細書(領収書付き)1枚+諸経費明細書(領収書付き)1枚、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書1枚+付表1枚)となる。

 

更には、株式関係で4枚(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書2枚+特定口座年間取引報告書2枚)だ。

 

この他、所得の内訳書1枚、給与所得の源泉徴収票1枚、生命保険料控除証明書2枚、医療費の明細書と寄付金の明細書がそれぞれ数枚、これらが確定申告書B(一表+二表)+三表に付属するのである。

 

これだけで、30枚近い。 この他に医療費の領収書の束が添付される。

 

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自分で税金の計算をしなくても、国税庁HPにある「確定申告書作成コーナー」にアクセスすれば、勝手に計算し、申告書も作ってくれる。 これで作成し、税務署に提出した。 余り混んでいなかったので、職員はペラペラとめくりながら、提出用と控えとを見比べて、収受印を押した。

 

我々には単に「ペラペラとめくる」様に見えても、チャンと要点は抑えている所が凄いのである。 収受印を付けた書類には、間違っても致命的な不備やミスがあってはならないし、それを受付段階でチェックすれば、事後調査より遥かに簡単だ。

 

まぁ「収受印は受け付けた証拠にはなるが、中身を保証するものではない」とは言うが、職員にはプロフェッショナルとしてのプライドがある。 そのプライドの片鱗を、この短い時間(ペラペラ時間)に見せるのである。

 

しかしこれまで私は受付時にも受付後にも、個人の確定申告で何かを指摘された事は無い。 提出する側にだって、プライドがあるのである。