株式の現金化3―提訴する
(株式の現金化2―2014.1.28から続く)
と言う訳で、弁護士と相談して、原告として提訴する事とした。 もちろん、株式の所有権を裁判所に確認して貰うためである。
どうせなら、その裁判で株式の評価額も決めてもらったら? ・・ と思った読者もいるだろう。 しかし、それらは別なのである。
株式の価格を争うのは訴訟ではなく、非訟(ひしょう)と言う手続きである。
http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/130601.html
この施行が2013年の1月1日であるので、新しい概念なのかも知れない。 この施行に合わせて、会社法も改正されたと言う。
やはり法律の事は難しく、専門家(弁護士)に依頼して正解である。
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そして、2014年1月の下旬、弁護士が地裁に提訴した。 もちろん、訴状の内容は予め、メールで知らせてきている。 その内容はごく簡単で、訴状に証拠書類として相手方(被告)の登記簿謄本(株式の譲渡制限が記載されている)と私に株式の所有権はない・・と主張した内容証明郵便の、それぞれのコピーが付いている程度だ。
では蛇足として、民事訴訟の今後の流れを俯瞰しよう。
① 訴状(+証拠説明書+証拠)を2部、裁判所の民事受付に提出する。 2部の内「正本」は裁判所が保管し、「副本」は被告に郵送される。 尚、提訴には提訴金額に応じた収入印紙が必要となる。
② 裁判所は初回の日程を決め、訴状(+証拠説明書+証拠)の副本が裁判所から被告に、特別送達で郵送される。 尚、被告が受け取りを拒否しても、それは送達された事になる。
③ 第一回の裁判日は、通常提訴から1ヶ月後が通例である。 その一週間前までに、被告は答弁書を裁判所に提出する。 答弁書には原告の主張を認めるのか認めないのか、認めないとしたら、どこを認めないのかを(必要であれば、証拠と共に)主張する。
④ 第一回の裁判が開かれる。 尚、欠席すると敗訴になる可能性があるが、初回に限り被告は答弁書の提出により出席に代える事ができる。
⑤ 法廷では正面の壇上に裁判官、その下に書記官、向かって左に原告(代理人)、右に被告(代理人)が座る。
⑥ 書記官が原告・被告の出席を確認し、裁判官が開廷を宣言する。
こうして裁判が始まるのである。