診察201312―1
今日はリハビリと診察が同じ日なので、リハビリ終了後、妻と私はそのまま脳神経内科に移動した、 受付でリハビリが終わった旨を告げ、待つこと15分、直接診察室に呼ばれた。
私は着席して、いつものメモを出し、早速切り出した。
「先生、今日はお願いがあるのですが・・」
と。 S医師は私のメモを読んで、
「そう・・ マドパーは(増量したけど)効かなかったのね?」
「えぇ・・」
と言うので、聞こえていなかったのかと思ったが、その下に目を遣って、
「お願いって、これね?」
と、確認した。 チャンと聞いてくれていたので、安心した。 そこには、次の様に書いておいた。
① 「疾病により通常の就労に困難が伴う場合は、障害年金の受給資格が生じます。 ○○さんの場合は、下肢障害に該当します。」(平成25年11月○日 ○年金事務所 Fさん Tel 0----------)
② 病状の判定時期は、初診(平成22年1月○日、○脳神経外科病院 Tel 0-----------)から1年半後と現在。 初診から1年半後は平成23年7月○日、前任のI先生にご担当戴いていた。
③ 障害厚生年金3級の受給要件は添付の通りですが、S先生のご判断はいかがでしょうか?
「えぇ、そうなんです。 障害厚生年金の3級に該当するかどうかのご判断を戴けないかと思いまして・・」
と、診断書の用紙を見せた。 ざっと目を通して、
「この(受給要件の)添付と言うのは(どれですか)?」
と訊くので、年金事務所から貰った資料を広げ、障害厚生年金3級の要件を示した。 するとその項目を熟読し、
「イイですよ、書きますよ!」
と言ってくれた。 一安心である。 しかし、S医師は
「でも、この項目がねぇ・・」
と、躊躇する様子で診断書用紙の欄を示した。 何か問題でもあるのだろうか? そして、その欄とは・・