パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

いい加減な市民税・県民税の計算!?!

 

ある機会に、「確定申告をすれば、市民税・県民税(以下、単に「市民税」と言う)を計算するに当たって寄付控除も考慮される」と聞いた。 では、それがどの様な効果を及ぼすか・・と言うと、収入から各種控除を差し引いて所得を計算し、その所得に税率を掛けて、所得税額が計算される。 もし、寄付控除を入れると所得が減少し、その結果、所得税額が減少する。 つまり、市民税が還付されるのだ。

 

そして、平成27年度の、「所得・課税証明書」を見ると、医療費控除から基礎控除までの合計金額が、控除合計額に一致し、控除の中には寄付控除の項目が無い!?! これは、市の税務課に言わなければならない・・ 

 

そこで、市役所に行って税務課の職員にその点を糺(ただ)すと、職員は、

 

   「ここに(寄付控除)は入っていないけど、(税額の)計算には入っています。」

 

と言うのだ。 私が納得しないで電卓を叩いていると、その職員はA4の紙を持って来て、

80000円の寄付控除となっていた。 しかし、確定申告書では、90000円(ふるさと納税等)になっている! すると職員は、

 

   「OCRでの読み取り間違いみたいですねぇ・・ 8と9の・・」

 

と言った。 さらに、平成26年度の寄付控除が、20000円分A4の紙から抜け落ちている!?! なぜ、26年度まで遡及したかと言うと、税の時効が5年間なのだから・・

 

以上の訂正を、今後、市役所側でどうやるか・・について説明があった。 まず、税務署に行って、寄付の領収書を確認した上で、市役所側で税額を再計算し、その結果を(書面)で通知する・・と言う。 まぁ、それが普通なので、市役所の措置を待つ事とし、帰宅した。

 

そして、念のため市からの「平成27年度 市民税・県民税 税額決定(納税)通知書」を見ると・・ 寄付控除の項目が無い!?! 確か職員は、80000円分は既に入っている・・と言った。 オマケに平成26年度の寄付控除額は、確定申告書では20000円でなく30000円になっているではないか!?! 

 

では、職員の言う、「20000円」はどこから来たのだろう・・ いずれにしても、イイ加減な話しである。

 

もし、このブログの読者の中に寄付(例:ユニセフふるさと納税)と確定申告を行っていながら、所得控除の中に寄付控除の欄が無い方がいらっしゃったら、早速にも、市区町村の税務課に申し立てた方が良いだろう・・

 

まぁ、間違いは誰にでもある。 しかし、同じ間違いを繰り返すのと、その間違いの結果が「必ず」増税になる・・のは、許せない!?!