パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

確定申告と還付

さて、3月15日に確定申告の受付締切日がやって来た。 私は2月16日に受付開始となってから、程なく提出したので、まぁ、締切日は気にならない。 ただ、気になる・・と言えば、所得税(プラス復興特別税 ・・以下同じ)の還付日だ。 と言うのは、去年は締切日を過ぎて1週間程して還付金が振り込まれたからである。 つまり、3月15日をもって「確定」と見做すのだろう。

 

そこで、3月下旬に通帳を記帳して驚いた。 3月7日に振り込まれているのだ!?! 確か、確定申告受付中は、何度でも修正申告が可能で、最も新しい日付のモノが採用される。 つまり、3月7日時点では、まだ(修正申告書が提出されるかも知れず)確定していないハズである。 それなのに、なぜ、こんなに早いのか?

 

まぁ、還付時期は早いに越した事は無いので、別に不満があるのでは無いが、これが、修正申告書の提出を躊躇させる結果にならないのか? ・・と言う疑問は残る。

 

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さて、その金額であるが、4万円とチョットであった。 私が提出前に計算すると、3万円とチョットであった。 その時、

 

   「赤字が多い割には、還付額が少ないなぁ・・」

 

と思ったら、その額は、所得税を納めた金額に等しかった。 つまり、いくら赤字が多くても、『納めた金額以上には還付されない』・・と言う当たり前の結論となっていた。 では、どうしたら良い(=還付額が増える)のだろう・・

 

私は、(投資信託の)所得税は、源泉徴収付きの特定口座として支払っている。 これはこれで納税関係が完結しており、それらを確定申告をする・しないは、自由である。 つまり、それらの口座の中から黒字の口座のみを申告書に加えれば、還付額が増える事になる。 尚、口座毎に、申告をする・しないを自由に選択できる事は、予め税務署に確認してある。

 

そこで、まだ確定申告に加えていないで、且つ、黒字の口座を探した。 すると、〇玉〇そな銀行のファンドラップを見つけた。 そしてこの利益を確定申告に加えたら、3万円とチョットが4万円とチョットになったのであった。

 

勿論、その後、市役所に行って、

 

   「市民税の確定申告から、株式の譲渡損益と配当益を除外したい」

 

と言うのを忘れてはならない。 この時、確定申告書のコピーと印鑑を持参する事も、忘れてはならない。