株式の現金化―11
前回の裁判で、被告からと裁判長とから提案があった。 私には、通常の民事裁判とは異なると、疑問に思えた。 その疑問は、次の2点に集約される。
① 公判3回で、弁論準備・・とは、早すぎるのでは?
② 次回に、もう被告側から陳述書が出る? なぜ裁判長は、原告側にも陳述書を要求?
当方の(=原告側)弁護士に訊いた所、次の様な説明を受けた。
「まず、陳述書の件ですが、裁判の争点は株式の帰属ですが、裁判官は、本件紛争の全体像を理解するために、争点だけでなく、その周辺部分(紛争に至る経緯等)まで知りたいと考え、陳述書の提出を促したのだと思います。
次に、弁論準備の点ですが、弁論準備に付すか否かは裁判官の訴訟指揮によるもので、いつの段階で弁論準備に付すかは、裁判官により区々です。第2回目の裁判で弁論準備に付される事件もあることから、さほど気にする必要はないと思料いたします。
また、被告が弁論準備に付すことを申し出た理由は分かりませんが、被告の主張に一つずつ反論していくことが肝要であり、手続きが口頭弁論なのか弁論準備であるのかについても、さほど気にする必要はないと思います。」
フムフム、非常に分かり易い説明である。 これで、納得できた。 因みに、口頭弁論は(準備書面を含めて)公開だが、弁論準備は非公開である。
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では、誰が陳述するのであろう。 私が弁護士に質問すると、次の様な答えが返って来た。
「あのぉ・・ 誰が陳述するんですか?」
「○○さん、貴方ですよ。」
「ええーっ、私ですか!?!」
「もちろん・・ですよ。」
「ですよねぇ、でも・・」
「ご安心ください。 草案は私たちの方で作りますから。」
ふむ、これなら、通常の裁判(口頭弁論)と余り変わらない。