障害年金―2
障害年金で言う「初診日」とは、現在掛かっている病院の初診日ではなく、その病気で最初に医師に診察を受けた日の事らしい。 即ち、私の場合は、「異常ありません」と言われた○○脳神経外科の初診日なのだった。
なぜこの初診日が重要かと言うと、その日が認定の基準日となり、ひいては給付開始時期に関係してくるからである。 しかも、その日に厚生年金に加入している事が、要件の一つとなるからでもある。
「それなら、ええとぉ・・ 平成22年の1月です」
と答えると、Fさんはモニターを見て、
「それなら(当時、厚生年金に加入しているので、受給資格は)大丈夫ですね」
と言いながら、一旦席を立って書類を集めに行った。 そして、障害厚生年金の申請のための手続きの解説に入った。 つまり、受給は可能だ・・という判断である!
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では、受給の決定は誰が、何を基に、どの段階で行うのか? まだ不勉強であるが(><)、基本は医師の診断書のみのようである。 介護保険での(等級)判定の様に、ややこしくないらしい。 (もちろん、診断書に疑義があれば、年金事務所から担当の医師に照会が行く・・とは書いてあるが、私は99%無いと思っている。)
であれば、S医師に申請の主旨をキチンと述べてお願いすれば、診断書を書いてくれるかも知れない。 まぁ、発症後1年半の段階までは、分らないが・・ (これは初診の1年半後にすでに障害により就労に困難があれば、5年の時効にならない限り、遡及して受給出来るからである。)
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で、Fさんは、申請の手順を細かく教えてくれた。 例えば、担当医からOKを貰ってから、初診の病院で診断書をもらえと。 逆にすると、OKが貰えなかった時に、初診時の診断書代が無駄になってしまうからである。
次の診察日に、お願いしてみよう。 次回は、作業療法のリハビリのオーダー票を書いてもらおうかと思っていたが、こちらの方が優先度が高い。
因みに、年金事務所でFさんに障害年金の遡及請求の時効が5年と言われたが、この「5年」は病院のカルテ保存義務期間と同じである。