株式の現金化―13
裁判の話題も久しぶりである。
( http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2014/09/08/064140 の続きです。)
弁論準備の期日がやってきた。 前回は裁判長が被告に、
「次回までに、もっと筋を一本通した準備書面を提出して下さい。」
との指示をしていた。 さて今回、被告はどんな詭弁を弄して来るのだろう。
―――――――――――――――――――
さて、被告が提出した準備書面を俯瞰しよう。 そこには2つの事が書いてあった。
① 原告である私に株式の所有権がない。 その証拠として、原告から株式譲渡を承認する役員会議事録が提出されていない。
② 実質株主の名前と株数は、次の通りである。 (添付のリストあり)
考えてみれば、①は逆である。 議事録を持っているのは、被告である。 原告が持っているハズはない。 それに、もし②を主張するなら、当初の株主名簿との差の根拠となる議事録を示すべきである。
当然、後者を支持する議事録を被告が提示しないのに、リストの株数の所有権を主張する矛盾を、裁判長が指摘した。 これに対し、被告代理人は
「いやぁ、こうなるハズだ・・と言う株数ですよ」
と、驚愕の回答を、シラーっとだしてきた。 誰がどう考えても、ヘンな主張である。
裁判官は、和解の道はないものかと、株数に対応する株価をそれぞれに訊いた。 これに対して、原告代理人は
「10倍位の差があるんですよ・・」
と、和解が難しい事を示唆した。 何しろ株数だけで約10倍の開き、株価に至っては2倍以上の開きがあり、総額として20倍以上の開きとなっている。 そしてその具体額は、次回迄に主張する事とした。
次回は11月中旬である。