調停―7
「登記識別情報通知書がなくても、登記は出来るんです。」
「その方法はいくつかありますし、費用も違いますので、登記所に行ってご相談なさっては?」
と、アドバイスをくれた。 そこで妻の付き添いを得て、登記所に出掛けた。
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登記所の受付で用件をつたえると、窓口を案内してくれた。 そこには、相談の申込用紙があり、住所・氏名を書いて待つように言われた。 すると1〜2分で「○○さーん、どうぞ」と呼ばれた。
40歳前後の女性が相談に乗ってくれた。 事情(土地を相続したが、登記識別情報通知書を渡してもらえず、現在調停中。)を話し、通知書が無い場合の方法を尋ねた。 すると、こんな事を教えてくれた。
「例えば、事前通知と司法書士による本人確認と言う方法があります」
と言う。 事前通知とは、登記所が本人あてに、「本当に土地を売るんですか?」と言う手紙を送るので、それに実印を押して印鑑証明と共に2週間以内に返送するらしい。
そして本人確認とは、司法書士が、「この人は本人に間違いありません」と証明するのだと言う。
そして肝心の費用については、
「事前通知には印鑑証明が必要、本人確認には司法書士への報酬が3万円必要です」
と教えてくれた。 誰が考えても、前者のほうが安い。 でも、世の中では後者の方が一般的らしく、誰に訊いても後者の答えしか返って来ない。 不思議だ。
その答えは、測量の日に明らかになった。