調停―6
? 次回調停時に相手方(代理人)が登記識別情報通知書を持ってこなければ、調停を不成立とする。
? 不成立となると、諦めるか訴訟を起こすか・・となるが、訴訟は勧められない。
? 通知書が無い場合の所有権移転登記をどうしたら良いのか、調停委員から示唆を受けた。
なぜ?で訴訟を勧められないかと言うと、費用の問題らしい。 調停では必ずしも弁護士を頼む必要はないが、訴訟では必要があるからだ。 弁護士を頼まないと、敗訴してしまう可能性がある・・と言う事らしい。
即ち、弁護士費用より、通知書が無い場合の所有権移転登記費用の方が安い・・と言う事らしい。
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そして、委員の一人から、嬉しい言葉も聞けた。
「(申立人は)弁護士かどなたかに、相談なさっているのですか?」
と。 これは、私が書いた書類(申立書・添付書類、相手方の答弁書に対する反論等)への評価と思って良いのだろう。
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さて、次回調停日は10月中旬と決まった。 普通は1ヶ月後なので、10月上旬なのだが、弁護士からナキが入ったのである。
「(自分の依頼人である)相手方を説得するのに、4〜5週間を下さい。」
と。 それを聞いて、内心、
「(勝った!)」
と、思った。
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最後に嬉しい事が、もう一つあった。
帰ろうと思ったら、調停委員の一人が寄って来て、こう言ったのである。
「次回(の調停)は、一階でやりましょう。 場所は・・受付に訊いて下さい。 分かる様にしておきますから」
と。 杖をついてヨタヨタと歩っている私への配慮である。 それを察したので、頭を小さく下げて、小声で礼を言った。
皆、優しい人ばかりである。 裁判所と聞くと怖いイメージを持つ人がいるかも知れないが、決してそんな事はない。
正しい事をしている限りは・・