土地を売る―8
セカンドピニオン外来の受診から帰宅すると、郵便局から「通信事務郵便」と言う封筒が、私宛に届いていた。 表には住所・氏名の他、大きな文字の赤いゴム印があった。
「本人限定受取郵便物到着のお知らせ 転送不要」
思い当たる事は、法務局からの事前通知だ。 開封すると、確かにその旨が書いてあった。 そしてその郵便物を受け取る方法が、3つ書いてあった。
① 本人の在宅日時を知らせ、その時刻に配達をして貰う。
② 受け取る郵便局を指定する。
③ 本局に自分で受け取りに行く。
私は③を選び、車で本局に行った。 指定の窓口で運転免許証を提示し、受け取りにサインをしたら、職員が封書を渡してくれた。
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本局から帰り早速開封すると、確かに売却する土地の確認だった。 曰く、
「下記の通り登記の申請がありましたので、不動産登記法第23条第1項の規
定に基づき、この申請が真実であるかどうかお尋ねします。」
そして真実なら氏名を記載し、実印を押して届けるか返送せよ・・と。
しかし、そうしてはいけない・・と、司法書士から電話が入っていたのだった。
「その内、事前通知書がご自宅に郵送されますが、その用紙を決済日に銀行まで持って来て下さい。 そして買主の目前で押印して渡すのが、この業界のルール・・ というか慣習なんです」
と。
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ナホルド・・ そう言う訳だったのか!
そして、郵便局からの通知が届いた翌日、その司法書士から再度、電話が入った。 勿論、確認のためだ。 私が了解している旨を伝えると、司法書士は安堵して電話を切った。
後は、当日を迎えるだけだ。
持参するものは、事前通知書、実印、請求書、領収書、現金(司法書士報酬、仲介手数料)、身分証明書、契約書・測量図(念のため)である。 尚、個人間の売買なので、領収書には収入印紙は不要だ。