パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

土地を売る―6


話しが逸れてしまったが、本題は「登記情報識別通知書がない場合の、登記手続きは?」であった。

 

さて、測量に立会った司法書士に、立会い終了後に事情を説明した。 反応は、

 

   「えぇーっ!?! 何ですか、それって・・ 信じられない。 それって、ただの意地悪じゃぁ、ないですか!」

 

と、言うものであった。

 

その後、方法について訊いてみた。 すると、登記所の職員による説明と基本的には同じだが、ニュアンスが異なっていた。

 

要点を絞ると、次の様である。

 

      事前通知と司法書士による本人確認と言う方法がある。

      前者、即ち事前通知では、売主の売却意思と買主の購買意思の確認とが必要で、司法書士にとっては、二度手間になる。

      他方、後者の司法書士による本人確認は一度で済む。

      前者は、司法書士が動くので、それなりの費用が掛かる。

      後者の相場は、15万円である。

 

どうも、手間のかかる前者より、手間も掛からない割に「実入り」のある後者で進めたい様だ。 まぁ、そこまで言われたら、

 

   「やり易い方で、進めて下さい」

 

と言う他は、無かった。

 

蛇足であるが、公証人による方法もあるらしい。 当然、公証人への報酬が必要だが、同じ費用が掛かるなら、司法書士とすれば自分が本人確認した方が、「実入り」がある。

 

ま、上記には印象や類推も含まれているので、そこに邪推や下衆の勘ぐりもあったら、失礼!