パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

確定申告書の作成完了!

さて、実カレンダーは2月中旬であるが、ブログは令和2年の新年である。 今年の展望については、先に記した。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2020/01/01/075431

 

所で、ブログが遅れている理由の一つは、確定申告である。 先に、2~3日で確定申告が出来るかと思っていたら、丸1週間以上も掛かってしまった。 

 

   https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

その原因は主に2つある。 一つは、医療費控除のための明細書の作成であり、もう一つは、確定申告ソフト(のエラー)である。

 

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先ずは、医療費控除のための明細書の作成である。 個別の入力に時間が掛かったのは、開眼失行のためである。 要は、瞼が重いのである。 勢い、ブラインドタッチを試みるが、若い時の様には行かない。 そのため、却って修正に時間が掛かってしまう・・

 

そのため、以前の書式を用いたのに、翌日まで掛かってしまった。 そして、ややこしいのは、還付金である。 勿論、「還付のお知らせ」は、もう無い・・(汗) 仕方が無いので通帳と照合する。 そして、多分これだろう・・と言うのを補填の欄に入れた。 

 

極めつけは、医療と介護の合算の還付である。 これは、医療費と介護費の合算金額が一定額を超えると、超えた分が還付される仕組みである。 問題は、この合算分をどうやって分配するか・・である。 まぁ、普通には、(重み付きで)按分する方法があるが、それで良いのか(=認められるか)、否か、分からない。 そのため、計算から除外してしまったが、それが本当に正しいやり方なのかどうかは、今も不明である。

 

そんなこんなで、半日掛かってしまった。 半日リハビリをやると、1日仕事になる。

 

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次は、国税庁の「(所得税の)確定申告ソフトである。 今年は、第三表がプラスなので。控除の多い第一表と合算すれば還付になるかもしれない・・と思い、総合課税でやってみた。 すると、今まで総合課税でやった事ないので、株式の入力で戸惑ってしまった。

 

そして、何とか入力を終え、総合課税での申告書を印刷すれば、何と!「分離」の所に「〇」が付いているではないか!!! 明らかに、ソフトのエラーである。 これにはもう、ビックリして慌てて、「申告分離課税」申告書に切り替えた。 そして、印刷してみると・・

 

何と、還付金額が殆んど同じである。 正確には、総合課税の方が還付が300円チョット多い。

 

え? それなら、総合課税の方を提出すれば良い! ・・ですって!?! まぁ、確かにそうですが、「見かけ上、分離課税なのに、第一表の左上(収入金額及び所得金額)の欄に、配当収入や配当所得が有ったら」変でしょ???

 

では、その300余円はどこから来るのか? それは、配当控除(確定申告書の㉘)が、総合課税の方にのみあるからである。 今まで、申告分離課税でばかりやってきたので、気付かなかったのだ!!!

 

ま、こんな事をやっている間にも、夜は深々と更け・・

 

   https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat24/cat241/about.html

 

まぁ、どちらでやっても、結局は「納めた所得税額と納入するべき所得税額との間で、精算する手続き」により、ほぼ同じ結果となる。

 

こうして何とか、今年の確定申告は、提出できる所まで来た。

 

尚、蛇足ではあるが、今年から公的年金源泉徴収票や(株式の)特定口座年間取引報告書等が添付不要となった。 段々と(添付)書類の管理や添付の条件を、e-Taxでのそれらの条件とのギャップを埋める方向に近づけるのだろうか???