パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

診察201804―2

続いて、本日のハイライトに移った。

 

(4) 診療上の希望とお願いについて  

 

  •  ➃ 処方については、現在のままでお願い申し上げます。
  •  ⑤ 就労について

(ア) 体調も回復傾向にあり、就労意欲も高まって来た。

(イ) 受給期間延長期間が5月31日に迫って来た。

(ウ) 過去、「働けない」旨の診断書を書いて戴きました。 昨年、それを持ってハローワークに行ったら、ハローワークの職員から「『働ける』と言う診断書じゃなきゃ、ダメだ」と言われた。

つきましては、「限定的な労働条件なら可能」と言う旨の診断書は、頂戴できますでしょうか?(下記に案)

(2) ウ

(3) 〇 立位作業・高所作業は困難、座位作業(軽作業やデスクワーク)は可。 就労は、1日4~5時間・週4日程を限度とする。

通院日数:1ヶ月あたり 4 回程度。

  〇 移動に杖を使用できる事、及び車通勤を希望。

(4) イ

(5) ア

(6) 1.

  •  ⑥ 現在のリハビリテーションについては、前回、1年間のオーダー票を頂戴しました。 その期限が4月30日となっています。 つきましては、更に1年間の延長をお願い申し上げます。

                           以上 

 

この内、⑤が問題である。 F医師は一度「就労不可」の診断書を書いているので、それと矛盾する「就労可能」の診断書を書いてくれるのだろうか? まぁ、就労不可の条件は残して、可能な就労内容に条件を付ければ、矛盾はしない・・ ま、当方としては、唯々、お願いするしかない。

 

すると、F医師は別に否定もせず、メモの余白に、同じく赤ペンで「軽作業」と書き、妻がカバンから出した用紙を受け取った。 ・・と言う事は、書いてくれそうだ!

 

 

以上で4月の診察を終え、次回の予約を5週間後とし、妻と私はF医師に礼を述べて、退室した。

 

   ――――――――――――

 

その後、各科受付で会計書類が出来るのを待って、その書類を総合受付の隣の会計窓口に持参して支払うのであるが、その会計書類が出来ないのである・・ 

 

暫くして呼ばれたので、

 

   「(漸く、出来たか!)」

 

と思って呼んだ受付嬢の所に行くと、彼女は先程妻がF医師に渡した「就労可否証明書」を見せ、

 

   「この(2)と(4)と(の内容)が、矛盾するんですけど?」

 

と、私(達)に訊いて来た。 私は、本日F医師に渡したメモのコピーを受付嬢に示し、

 

   「だからこそ、この(3)で条件を付けて限定して行くんです」

 

と説明した。 ほぼ1時間、漸く会計書類が出来た。 時間が掛かったのは、F医師が非常勤であるため、本日の課題は本日中に解決したかったため・・と推定出来た。

 

では、当日、診断書を頂戴出来たのか? 否、である。 と言うのは、病院内部でその内容を検討する時間が必要らしい。 まぁ、病院としては、たとえ非常勤医師でもその病院の名で書く以上、チェックは当然であろう。 しかし、「傷病などの経過」項目の日付から補償対象日が始まるので、早く申告したいのであるが、如何ともし難い。 そこで、次のリハビリ時に受け取りに来る旨を伝えて、会計書類を受け取った。 本当に、長い時間が掛かってしまったが、今日は今から薬局で処方を受けなければならない。