パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

診察201710-5

いやぁ、23日にアップしたはずの「診察201710―5」が、消えている!?! きっと、ミス(アップロード)だったのでしょう。 トホホ・・ なーんて嘆いている場合じゃない、再アップしますねぇ。

 

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さて、続いて血圧の報告をした。

 

 (3) 血圧の測定結果について  

 

  • 10月〇日(前回受診日)~10月〇〇日(昨日)の起床時及び就寝時の血圧は、次表の通りであった。

 

測定時期

    起 床 時

     就 寝 時

 項目

  最高血圧

  最低血圧

    脈拍数

  最高血圧

  最低血圧

   脈拍数

単     位

  mmHg

  mmHg

pulse/min

  mmHg

  mmHg

pulse/min

測定回数

     28

     28

      28

      28

     28

      28

平均値

    133

     84

      67

     123

     77

      62

標準偏差

    6.0

    5.0

     4.9

     7.2

    6.0

     4.4

最高値

    143

     92

      81

    138

     87

      73

最低値

    118

     74

      59

    111

     65

      55

 

そして、いよいよ本日の最重要課題である。

 

 (4) その他  

 

  • 私は、○○市の「特別障害者手当」の受給資格は、あるでしょうか?

 

 

そして、妻が特別障害者手当の申請に必要な、医師の診断書をF医師に渡した。 すると、F医師は少し困惑した感じで、こう言った。

 

   「病院には、ケースワーカーがいますので、そちらで訊いて下さい」

 

と言いながら、診断書を妻に返した。 

 

この「特別障害者手当」と言うのは国の福祉事業で、特別障害者に認定されると、月々一定額が支給されるものである。 では「特別障害者」とは? 「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者」と言う事で、具体的には以下の条件に該当する必要がある。

 

   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/H27-tokuji-ninteikijyun.pdf 

(のp11(PDFとしては、p12)の中央付近の「第三 特別障害者手当の個別基準」)

 

より具体的には、(私の場合は)上記URLの「1. 令第1条第2項第1号に該当する障害」の「⑸ 体幹の機能障害」(p15~p16)に詳述してある。 

 

   ―――――――――――――――――――――――

 

さて、その他の項目には特別なコメントも無く、次回の診察を4週間後の11月下旬として今回の診察を終えた。 ただ、次回診察直前に、尿・血液・心電図の検査をやりましょう・・と言う。 そして、処方箋・次回予約票・会計書類が出来るのを待っていると、看護師がやって来て、妻に質問したので以下のやり取りとなった。

 

   「特別障害者かどうか、診て欲しいんすよね?」

 

   「ハイ・・」

 

   「で、今(の状態)は?」

 

   「(身障者の)2級です」

 

と言いながら、妻は彼女に(身障者)手帳を見せた。

 

   「これは、どちらの先生に(申請のための診断書を書いて貰ったのですか)?」

 

   「こちらの(病院の)T先生です」

   

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/11/15/092333

 

   「じゃあ、次回(=特別障害者手当の申請用診断書の記入)も、T先生がイイわね」

 

と言い、一旦、内部に戻り、再び出て来て、

 

   「再来月とその次の月の〇曜日で、いつがイイかしら?」

 

   「その中で、一番早いので(お願いします)・・」

 

   「では、12月の〇日では(どうですか)?」

 

   「ハイ、結構です」

 

と言う事で、12月上旬の〇日に決まった。 尚、途中、看護師が

 

   「(私の担当の)F先生は外部の(=非常勤の)先生なので、診断書を書けないのよ」

 

と教えてくれた。

 

妻は、T医師の(第15条医師としての)スケジュールが結構タイトである事に驚いていた。