パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

国保に加入する

 さて、先に紹介した様に、私と妻が加入していた退職後の協会けんぽの健康保険が、5月末で切れてしまった。 それなら、国民健康保険(以下、国保)に入らなければいけない。 勿論、それは分かっているのだが、問題は保険料(国保では、保険税)だ。 では保険料は、いくらになるかというと、6月早々に加入すると月額6万円以上(最高額)となる。 その理由は、平成27年分の所得が高かったからである。 と言うのは、保険料が「前年の市民税」に依存するからである。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2017/07/10/104305

 

では、「前年度の市(県)民税」とは? 再掲となるが、2017年(平成29年)6月9日までは、2016年(平成28年)度の内容(=平成27年分)となる。 つまり、(2017年6月10・11日が、土・日曜のため)2017年6月12日以降でないと2017年(平成29年)度(=平成28年分)の税収が反映されない(即ち、平成28年分=前年度の市(県)民税とならない)事になる。 

 

・・と思っていたら、どうもそうではないらしい。 詳細は、上記URLのコメントを参照されたい。 (居候の光さん、有難うございます!)

 

   ―――――――――――――――――――――

 

そこで6月12日に。先ず市役所の税務課に寄って、私と妻の分の所得税非課税証明書を取った。 (妻の分は、いずれ必要になる。) その後、国民保健課に行き、国保に加入した。 その場でカードサイズの紙の保険証は発行されたが、今までのプラスチック製の保険証と比較して、「ちゃっちい」印象であるのは否めない。 しかし。発行日こそ6月12日であるが、有効日は6月1日からである。 つまり、11日まで10割支払った分は、自己負担分まで払い戻せる・・らしい。

 

   ――――――――――――――――――――

 

さて、今日の仕事はまだ半分である。 と言うのは、健康保険証が変更になったら、その旨を保健所に届けなければならないからだ。 そう、「指定難病医療給付」に係る受給者証に、保険組合の名称や被保険者の番号が書いてあるからである。

 

そこで、妻と私は妻の運転で保健所に行った。 ガラガラの駐車場に車を停め、正面玄関から担当の場所に着くと、中年の女性が出て来た。 用件を伝え、健康保険証の変更届、新保険証、指定難病医療費受給者証を出した。 尚、変更届の用紙は、6月上旬に県より送付されて来た指定難病医療給付の継続申請関係の書類に含まれていた。 

 

手続きそのものは簡単に進んだ。 まぁ、月間の自己負担額の上限や負担割合は変わらないからかも知れない。

 

   ―――――――――――――――――――――

 

負担割合の変更と言えば、身体障害者2級なので後期高齢者並みの1割負担で済むハズである。 所が、平成28年度分(平成27年分)が掛かって来るらしく、保険料(保険税)が却って上昇してしまう・・と言う。 まぁ、上昇・・と言っても年間1万円程なので、どちらが得か微妙ではあるが、取り敢えず止(や)めた。

 

と言うのは、ベースとなる所得が、8月1日より平成29年度(平成28年分)ベースとなるからだ。 

 

   ―――――――――――――――――――――

 

全くぅ、カレンダーの年と会計年度との違いがヤヤコシイ。 例えば、「臨時福祉給付金(経済対策分)」。 平成28年1月1日時点で住民票がある市町村にて、平成28年度の課税状況に応じて、15,000円が支給される・・と言う。 しかも、申請受付は、今年の9月までらしい。

 

スワ、該当か!?! とは思ったが、市の窓口の職員の説明によると、

 

   「平成28年度というのは、平成27年分の事でなんです」

 

と言う事で、諦めざるを得なかった。

 

さて、本来なら次の日記の日付は「2017-07ー20」であり、タイトルは「ホタルの夕べ」

なのであるが、間違って消してしまった。 そこで、下記に再掲した。

 

   

psp-pagf.hatenablog.jp