パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

残念(!)

2016年12月となり、月めくりカレンダーも最後の一枚となってしまった。 そう言えば、12月早々に、残念なニュースが届いた。 それは10月に出席した、社会保険審査会の裁決結果である。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/11/30/065759

 

ポストにレターパックライトが入っていたので「ご依頼主」の欄を見ると、当日、代理人を依頼した弁護士であった。 

 

   「(これは、審査会の結果に違いない!)」

 

と直感した私は、取る物も取り合えず、開封した。 すると、中には、①弁護士からの「報告書」(A4×1)、②社会保険審査会委員長からの「裁決書謄本の送付について」(A4×1)、③「裁決書」(A4×10)が入っていた。

 

早速、裁決書を見ると・・ 2ページ目のトップに、

 

   「本件再審査請求を棄却する」

 

と言う主文が目に入った。 それを見て、私は

 

   「(あぁ、だめだったかぁ・・)」

 

と残念に思った。 その主文の下には。以降9ページに亘って、その理由が書いてあった。

 

       理   由

第1 再審査請求の趣旨
   ・・・・・・・・・・・・・

第2 再審査請求の経過
 1 ・・・・・・・・・・・・・
 2 ・・・・・・・・・・・・・
 :

第3 問題点
 1 ・・・・・・・・・・・・・
 2 ・・・・・・・・・・・・・
 :

第4 事実の認定及び判断
 1 ・・・・・・・・・・・・・
 2 ・・・・・・・・・・・・・
 :

以上の理由によって、主文の通り採決する。

平成28年11月○○日


    社 会 保 険 審 査 会

  審査長    苗 字  名 前
  審査員    苗 字  名 前
  審査員    苗 字  名 前

以上は謄本である。

平成28年11月××日

          社会保険審査会委員長 (印)

 

そして、「裁決書謄本の送付について」には、この決定に不服の時は、6ヶ月以内に地方裁判所に、国(法務大臣)を被告として提訴できる・・とあった。

 

しかし、ほぼ一年、あれやらこれやら試みた結果が全て同じなら、この辺が潮時かもしれない。